○大空町子ども・子育て会議条例

平成25年9月19日

条例第39号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、大空町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理する。

(組織)

第3条 子育て会議は、委員14人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子どもの保護者

(4) 公募の町民

(5) 前4号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 子育て会議の委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 子育て会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、子育て会議を代表し、議事その他会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子育て会議の会議(以下「会議」という。)は会長が召集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、子育て会議での運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(令和5年3月14日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大空町子ども・子育て会議条例

平成25年9月19日 条例第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年9月19日 条例第39号
令和5年3月14日 条例第6号