○大空町通級指導教室実施要綱
平成25年5月29日
教育委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条及び第141条の規定に基づき、大空町内の小学校又は中学校(以下「町内小中学校」という。)の通常学級に在籍する児童生徒であって、通常学級とは別に特別な指導を行う必要があると認められる児童生徒の指導(以下「通級指導」という。)を行うため、通級指導教室を設置し、その取扱い及び実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 通級指導教室を女満別小学校、東藻琴小学校に設置する。
(対象者)
第3条 通級指導の対象者(以下「対象児童生徒」という。)は、次の各号のいずれかに該当する児童生徒とする。
(1) 言語障害及びその疑いのある者
(2) 自閉症及びその疑いのある者
(3) 情緒障害及びその疑いのある者
(4) 弱視及びその疑いのある者
(5) 難聴及びその疑いがある者
(6) 学習障害及びその疑いのある者
(7) 注意欠陥多動性障害及びその疑いのある者
(8) その他障害の疑いのある者で、この条の規定により特別の教育課程による教育を行うことが適当なもの
(通級指導の届出)
第4条 町内小中学校の学校長は、前条の対象児童生徒に通級指導が必要と認められるときは、当該児童生徒の保護者(親権を行う者(親権を行う者のない場合は、未成年後見人)をいう。以下同じ。)及び在籍する学校の地区にある小学校の学校長(以下「在籍地区学校長」という。)と協議を行うものとする。
(特別の教育課程の編成等)
第6条 町内小中学校の学校長は、前条の通知を受けたときは、速やかに在籍地区学校長と協議のうえ、対象児童生徒に係る特別の教育課程(以下「通級指導教育課程」という。)を編成するものとする。
(教室終了の報告)
第7条 在籍地区学校長は、対象児童生徒に通級指導を受けさせる必要がなくなったと認められるときは、当該児童生徒の保護者及び当該児童生徒が所属する小学校又は中学校の学校長と協議のうえ、教育委員会に対し、通級指導教室通級終了報告書(様式第4号)を提出するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成25年5月29日から施行する。
附則(令和6年2月28日教育委員会告示第3号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。