○大空町議会広報モニター設置要綱

平成25年3月19日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、議会だよりの企画及び編集並びに議会に関する広報活動全般(以下「広報活動」という。)に対する意見、提案等を広く町民から聴き、町民にわかりやすく、より親しまれる議会を目指して広報活動を展開するため、大空町議会広報モニター(以下「モニター」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 モニターの職務は、次のとおりとする。

(1) 広報活動に関する意見、提案等を述べること。

(2) 前号のほか、広報活動に関して議長が必要と認めること。

(定数等)

第3条 モニターの定数は5人以内とし、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員が生じた場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。

(応募資格及び委嘱)

第4条 モニターに応募できる者は、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 大空町内に住所を有する者及び町内で働き又は学ぶ者で、年齢が満18歳以上の者

(2) 議会広報等に深い関心を持ち、かつ、公正な社会的見識を有する者

(3) 大空町職員でない者

2 モニターの委嘱に当たっては、応募のあった者の中から、職業、年齢、性別及び地域等を考慮して議長が委嘱する。

(委嘱の取り消し)

第5条 議長は、モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、モニターを解任することができる。

(1) 前条第1項各号に定める委嘱要件を満たさなくなったとき。

(2) 議長に辞任を申し出たとき。

(3) 職務遂行が困難となる事由が生じたとき。

(4) 前各号のほか、議長が必要と認めたとき。

(モニター会議)

第6条 モニターと議会との連絡調整等を図るため、必要に応じてモニター連絡会議(以下「会議」という。)を開催するものとする。

(意見等の処理)

第7条 モニターから提出された意見、提案等は、議会広報常任委員会において十分検討し、広報活動へ反映させるよう努めるものとする。

(報償)

第8条 モニターに対し、会議への出席実績に応じて予算の定める範囲内で報償するものとする。

(庶務)

第9条 モニターに関する庶務は、議会事務局において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月23日議会告示第1号)

この告示は、平成26年4月23日から施行する。

(令和5年5月1日議会告示第3号)

この告示は、令和5年5月1日から施行する。

大空町議会広報モニター設置要綱

平成25年3月19日 議会告示第1号

(令和5年5月1日施行)