○大空町がん検診推進事業実施要綱
平成25年3月27日
告示第13号
(目的)
第1条 この告示は、特定の年齢に達した者に対して、大腸がん、子宮頸がん及び乳がんに関する検診手帳並びに検診費用が無料となるがん検診無料クーポン券(以下「無料クーポン券」という。)を交付し、がん検診の受診を促進し、がんの早期発見と正しい健康意識の普及及び啓発を図り、もって健康保持及び増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は大空町とし、町長が当該がん検診業務を委託した医療機関(以下「実施機関」という。)において実施するものとする。
(対象者)
第3条 無料がん検診の対象者(以下「対象者」という。)は国が定める基準日(以下「基準日」という。)以降において、大空町に住所を有する者で、かつ、基準日が属する年度の4月1日現在でそれぞれ次の表に該当する者とする。ただし、基準日が属する年度において、他の市区町村で当該がん検診を受診している者を除く。
がん検診の種類 | 性別 | 満年齢 |
大腸がん検診 | 男性 女性 | 40歳、45歳、50歳、55歳、60歳 |
子宮頸がん検診 | 女性 | 20歳、25歳、30歳、35歳、40歳 |
乳がん検診 | 女性 | 40歳、45歳、50歳、55歳、60歳 |
(無料クーポン券の交付時期)
第4条 町長は、基準日以降に氏名、生年月日、性別及び住所を記載した対象者台帳を作成し、基準日が属する年度の6月30日までに対象者に対し、無料クーポン券を交付するものとする。
2 町長は、前項の対象者名簿作成日以降に町に住民登録をした対象者から無料クーポン券交付の申出があったときは、その都度交付するものとする。
(検診の実施方法)
第5条 検診の実施に当たっては、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」(平成20年3月31日健発第0331058号厚生労働省健康局通知)に基づく方法で行うものとする。
(検診内容)
第6条 無料クーポン券は、次の検診内容の受診に係る費用に対して、利用できるものとする。
検診名 | 検診項目 |
大腸がん検診 | 問診、便潜血検査 |
子宮頸がん検診 | 問診、視診、子宮頸部の細胞診及び内診 |
乳がん検診 | 問診、視診、触診及び乳房エックス線検査(マンモグラフィ) |
(受診方法)
第7条 対象者が検診を受ける場合は、実施機関に無料クーポン券を提出し、受診するものとする。
(検診費用)
第8条 検診に係る費用は、町長と実施機関との契約により定めるものとする。
(検診費用の請求及び支払)
第9条 実施機関は、検診費用を委託契約で町長が指定する日までに検診の結果及び無料クーポン券を添えて町長に請求するものとする。
2 町長は、請求を受理してから30日以内に検診費用を実施機関に支払うものとする。
(1) 無料クーポン券の交付前に受診した場合
(2) 通常の診療において受診した場合
(3) 第2条に規定する実施機関以外で受診した場合
3 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査の上、助成金交付の適否を決定するものとする。
5 町長は、前項の規定により交付する旨の決定をしたときは、速やかに申請者に助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第11条 町長は、既に助成金の交付を受けた者が偽りその他の不正な手段により助成金を受けていたと認めるときは、その者に支給した助成金の一部又は全部の返還を命ずることができる。
(検診結果通知)
第12条 受診者への検診結果通知は、受診者が個別検診を受診したときは実施機関が通知を行い、集団検診を受診したときは大空町が通知を行うものとする。
(事後指導)
第13条 町長は、検診の結果、精密検査が必要になった者に対し、受診勧奨を行うものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、がん検診推進事業に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第17号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の大空町旧被扶養者に係る国民健康保険税減免取扱要綱、第2条の規定による改正前の大空町固定資産税減免措置に関する事務取扱要領、第3条の規定による改正前の大空町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱、第4条の規定による改正前の大空町介護サービス事業者の業務管理体制確認検査実施要綱、第5条の規定による改正前の大空町がん検診推進事業実施要綱、第6条の規定による改正前の大空町妊婦健康診査実施要綱、第7条の規定による改正前の大空町不妊治療費助成金交付要綱、第8条の規定による改正前の大空町インフルエンザ予防接種(高齢者以外)助成事業実施要綱及び第9条の規定による改正前の大空町予防接種等費用助成要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。