○大空町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例

平成25年3月14日

条例第15号

(設置)

第1条 この条例は、大空町(以下「町」という。)が作成した大空町鳥獣被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)に基づく被害防止施策を効果的に実施し、鳥獣による農林業被害の軽減を図ることを目的として、大空町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(職務)

第2条 実施隊は、被害防止計画により町長が指示する対象鳥獣の捕獲及び情報収集等を行い、被害防止対策を適切に実施するものとする。

(実施隊の隊員)

第3条 実施隊の隊員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 町長が町の職員のうちから指名する者

(2) 被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者のうちから町長が任命する者

2 前項第2号に掲げる隊員は、対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことができる者とし、銃による捕獲等を実施する隊員にあっては、過去1年以上狩猟免許を取得している者とする。

3 前項の隊員は、非常勤の特別職とする。

(任期)

第4条 隊員の任期は、3年間とする。ただし、隊員が欠けた場合における補欠の隊員任期は、前任者の在任期間とする。

2 隊員は、再任を妨げない。

(定数及び組織)

第5条 隊員の定数は、50人以内とする。

2 隊長は、大空町産業課長とし、実施隊の職務を総括する。

3 副隊長は、大空町地域振興課長とし、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 班長は、北海道猟友会大空支部長、北海道猟友会網走支部東藻琴分会長とし、女満別地区、東藻琴地区の隊員を統括する。

(事務局)

第6条 実施隊の事務局は、大空町産業課に置く。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年6月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

大空町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例

平成25年3月14日 条例第15号

(令和6年6月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成25年3月14日 条例第15号
平成28年3月15日 条例第6号
令和6年6月21日 条例第19号