○大空町暴力団排除条例

平成25年3月14日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団の排除に関する基本理念を定め、町、町民及び事業者の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めることにより、町、町民及び事業者が一体となって暴力団の排除を推進し、もって町民が安全で安心な生活を確保し、地域経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団の排除 暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる町民の生活又は事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。

(2) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(3) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(4) 暴力団関係事業者 暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。

(5) 町 町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(6) 町民 町内に住所を有する者のほか、町内で働く者、学ぶ者並びに事業活動その他の活動を営む者及び団体をいう。

(7) 事業者 その本拠が大空町の内外を問わず、町内で事業活動を行う個人又は法人をいう。

(8) 町民等 町民及び事業者をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団の排除は、暴力団が町民生活及び事業活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、町、町民等その他関係機関及び団体が相互に連携協力の下に、社会全体で推進しなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する施策を実施するものとする。

2 町は、前項の施策の実施に当たっては、町民等、北海道(以下「道」という。)及び北海道警察(以下「警察」という。)並びに、北海道暴力追放運動推進センター(法第32条の3第1項の規定により北海道公安委員会から指定を受けた者をいう。)その他関係する機関及び団体と緊密な連携を図らなければならない。

3 町は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、道又は警察に対し、当該情報を提供するものとする。

(町民等の役割)

第5条 町民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。)に関し、暴力団との関係を遮断し、暴力団の利益にならないようにするとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

3 町民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、町又は警察その他の関係機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(不当要求行為に対する措置)

第6条 町は、暴力団員から職員に対して不当な要求行為があった場合には、これを拒否するとともに、適正かつ円滑な職務の執行を確保するために必要な措置を講じるものとする。

(町の事務事業における措置)

第7条 町は、公共工事その他の町の事務又は事業(以下「町の事務事業」という。)により暴力団の利益にならないよう、暴力団員又は暴力団関係事業者(以下「暴力団関係者」という。)を町が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講じるものとする。

2 町は、町の事務事業に関する契約の相手方に対し、下請その他の当該契約に関連する契約の相手方(以下「下請契約等の相手方」という。)から暴力団関係者を排除するために必要な措置を講じるよう義務付けるものとする。

3 町は、町の事務事業に関する契約の相手方に対し、当該契約の履行に当たって暴力団関係者から不当介入を受けたとき又は下請契約等の相手方が当該下請契約等の履行に当たって暴力団関係者から不当介入を受けたことを知ったときは、町に報告するとともに、警察に通報するなど、必要な協力を行うよう義務付けるものとする。

4 町は、町の事務事業に関する契約の相手方が、前項の規定に基づく当該契約において定められた義務に違反したときは、当該契約の相手方に対し、当該契約を取り消し、又は町が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講じるものとする。

(公の施設における措置)

第8条 町長、教育委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者は、公の施設(町が設置し、又は管理する施設。以下同じ。)が暴力団の活動に利用されると認めるときは、当該公の施設の利用の承認について定める他の条例の規定にかかわらず、当該他の条例に基づく利用の承認をせず、又は利用の承認を取り消す等の必要な措置を講じるものとする。

(町民等に対する支援)

第9条 町は、道及び警察と連携し、町民等が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、町民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

2 町は、町民等が暴力団の排除の重要性について理解を深めることができるよう、暴力団の排除の気運を醸成するための広報及び啓発を行うものとする。

(青少年に対する教育等のための措置)

第10条 町は、その設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校、高等学校をいう。)において、その生徒が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育を必要に応じて行われるよう適切な措置を講じるものとする。

2 町は、青少年の育成に携わる者が前項に規定する教育を行うために必要な指導、助言等ができるよう、それらの者に対し、情報の提供その他の必要な支援又は協力を行うものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(大空町公共施設の暴力団排除に関する条例の廃止)

2 大空町公共施設の暴力団排除に関する条例(平成18年大空町条例第19号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の大空町公共施設の暴力団排除に関する条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例による相当規定によりなされたものとみなす。

4 この条例の施行の際、この条例の規定と整合性を図らなければならない事項については、速やかに必要な措置を講じるものとする。

大空町暴力団排除条例

平成25年3月14日 条例第2号

(平成25年4月1日施行)