○大空町除雪サービス事業実施要綱
平成24年11月1日
告示第43号
大空町除雪サービス事業実施要綱(平成18年大空町告示第15号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 高齢者世帯等除雪サービス事業(第3条―第10条)
第3章 高齢者世帯等除雪費助成事業(第11条―第18条)
第4章 雑則(第19条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この告示は、居宅の除雪が困難な高齢者世帯又は障がい者世帯(以下「高齢者世帯等」という。)に対し、冬期間の自立した生活を確保することができるよう除雪支援を行うことにより、在宅生活を支援することを目的とする。
(2) 障がい者世帯 町内に住所を有する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者の単身世帯若しくは身体障害者手帳の交付を受けている者のみで構成される世帯又は身体障害者手帳の交付を受けている者と60歳以上の者(本事業を利用しようとする年度(第13条ただし書の規定により延長される期間を除く。)内に60歳に達する者を含む。)とで構成される世帯をいう。
第2章 高齢者世帯等除雪サービス事業
(事業の内容)
第3条 大空町(以下「町」という。)は、自力で除雪することが困難なため日常生活を営む上で支障又は危険がある高齢者世帯等に対し、町が指定する事業者に委託(以下「受託者」という。)し、当該世帯の居宅に必要な人材を派遣し、必要最小限度の範囲の除雪を行うものとする。
(利用対象世帯)
第4条 本事業の利用対象世帯は、高齢者世帯等であって町民税非課税世帯又は町民税所得割非課税世帯とする。
(利用の申請、決定及び通知等)
第5条 この事業を利用しようとする者は、あらかじめ大空町除雪サービス事業(高齢者世帯等除雪サービス事業)利用申請書(様式第1号)に必要書類を添付の上、町長に申請するものとする。
(除雪の範囲)
第6条 本事業による除雪の範囲は、次によるものとする。
(1) 利用決定者の住宅の出入口から直近の公道までの間を、幅1メートル程度除雪する。
(2) 前号のほか、危険が生ずるおそれがあると認められる箇所。
(除雪の出動基準)
第7条 除雪の出動基準(以下「出動基準」という。)は、町と受託者で協議の上定め、必要時に適切な対応ができる体制をつくるものとする。
(除雪の実施)
第8条 除雪は前条の出動基準に従い利用決定者の住宅を巡回、若しくは利用決定者からの除雪の要請に応じて実施するものとする。
(実績報告)
第9条 受託者は、除雪サービスを提供した前月の作業実績を翌月の10日までに町長に報告するものとする。
(委託料の支払い)
第10条 町は、受託者に対し、別途締結する契約に基づき委託料を支払うものとする。
第3章 高齢者世帯等除雪費助成事業
(事業の内容)
第11条 町は、自力で除雪することが困難なため日常生活を営む上で支障又は危険がある高齢者世帯等が、町内の民間事業者に除雪を委託した場合に、その委託に要する費用の一部を助成するものとする。
(利用対象世帯)
第12条 本事業の利用対象世帯は、高齢者世帯等であって町民税非課税世帯又は町民税所得割非課税世帯とする。
(助成対象経費)
第13条 助成対象経費は、利用対象世帯の自宅の除雪(助成を受けようとする年度の12月から3月までの期間に限る。ただし、大雪など日常生活を営む上で支障があるときには期間を延長することができる。)を委託するために要する経費とする。
(助成金の額)
第14条 助成金は、前条の規定による経費のうち一世帯当たり1万円を限度とする。
(利用の申請)
第15条 この事業を利用しようとする者は、あらかじめ大空町除雪サービス事業(高齢者世帯等除雪費助成事業)利用申請書(様式第4号)に必要書類を添付の上、町長に申請し、利用の決定を受けなければならない。
2 前項の申請をする者は、当該申請に当たっては、町内の民間事業者が発行した除雪経費の領収書を添付しなければならない。
3 町長は、申請内容を審査し、助成の可否について大空町除雪サービス事業(高齢者世帯等除雪費助成事業)助成金交付決定通知書(様式第7号)により、申請者に通知し、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第18条 町長は、偽りその他の不正行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
第4章 雑則
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成26年11月10日告示第45号)
この告示は、平成26年12月1日から施行する。