○大空町インターネット公売実施要綱

平成24年10月22日

告示第42号

(目的)

第1条 この告示は、町民税、固定資産税、軽自動車税又は国民健康保険税(以下「町税等」という。)の滞納者から大空町が差押えを執行した動産、不動産、自動車等の財産(以下「差押財産」という。)について、インターネットオークションシステムを利用した差押財産の公売を実施することによる換価手続きの拡大と充実を図り、町税等の収入未済額の圧縮、徴収率の向上及び納税者の納税意識の高揚に資することを目的とする。

(用語)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) インターネット公売 インターネットオークションシステムを利用して大空町が執行する国税徴収法(昭和34年法律第147号。以下「法」という。)第94条に規定する公売の手続きをいう。

(2) 公売財産 公売を行う差押財産をいう。

(3) システム提供法人 インターネット公売のシステムを提供する法人をいう。

(4) 公売参加者 インターネット公売に参加する者をいう。

(5) 最高価申込者等 インターネット公売の結果、最高価申込者及び次順位買受申込者となった公売参加者をいう。

(6) 売却決定者 公売財産の売却が決定した者をいう。

(7) 不落札者 公売参加者のうち、公売財産の売却決定をしなかった者をいう。

(8) 納付代理人 システム提供法人のうち、次のいずれにも該当する者をいう。

 公売参加者からインターネット公売に係る公売保証金の納付及び還付に関する代理権を付与されていること。

 法第100条第1項第2号に規定する保証銀行等の条件を満たしていること。

(業務)

第3条 町は、インターネット公売を実施するに当たり、公売の手続きのほか次に掲げる業務を行うものとする。

(1) インターネット公売のシステム提供法人との契約締結に関する事務

(2) 公売財産の選定、掲出及び管理

(3) インターネット公売に係る参加申込み、下見会の実施、滞納処分費の調定及びシステム利用料金の支払い

(4) その他インターネット公売において生じる事務

(インターネット公売の適用範囲)

第4条 差押財産のうち、次の各号に掲げる財産は、インターネット公売に付さない。

(1) 電話加入権及び電話利用権

(2) 変質又は劣化しやすく、インターネット公売の期間中に、価値が激変する可能性のある財産

(3) 法第109条第1項により、随意契約により売却することができる財産

(4) 公売により消滅しない第三者の権利が設定されている等の理由により、事実上買受人が限定される財産

(5) 前各号に定めるもののほか、町長がインターネット公売に付することが適当でないと認める財産

(公売参加者)

第5条 公売参加者は、インターネット公売に参加を希望する者で次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 法第92条及び法第108条に該当しない者

(2) 別に定める大空町インターネット公売ガイドラインを承認する者

(インターネット公売の手続き)

第6条 インターネット公売は、町が公売財産ごとに通知するインターネット公売実施スケジュール(以下「公売スケジュール」という。)に基づき、次により行うものとする。

(1) インターネット公売を実施しようとするときは、システム提供法人が定めた公売スケジュールの指定期日までに公売財産の種類、数量、見積価格、画像データ等の情報をインターネットオークションシステムに入力する。

(2) 公売参加申込み開始日の前日までに、大空町役場前及び大空町東藻琴総合支所掲示板、大空町ホームページ並びにシステム提供法人が提供するインターネットオークションシステム上に掲示してインターネット公売を公告する。

(3) インターネット公売の公告において、次表左欄に掲げる事項については、それぞれ右欄に掲げるところによるものとする。

ア 公売の日時

公売スケジュールの指定日時とする。

イ 売却区分番号

公売財産ごとに「大空」の後に番号を付して設定する。

ウ 公売保証金

公売保証金の金額は、公売財産ごとに見積価格の100分の10以上であって、町長が定める額とする。ただし、見積価格の金額が1万円以下の場合は、公売保証金の納付を不要とすることができる。

(インターネット公売の方法)

第7条 インターネット公売の方法は、入札又はせり売りとする。

2 前項の方法は、公売財産の性質等を考慮し、公売財産ごとに決定するものとする。

3 入札又はせり売りの締切り後に、入札又はせり売りの結果を町長が確認することによって、開札したものとみなす。

4 法第106条第1項に定められた入札又はせり売りの終了の告知は、インターネット公売システムに最高価申込者等の情報及び入札金額を掲示するとともに、最高価申込者等へ通知することにより行うものとする。

(公売保証金の納付方法)

第8条 公売保証金は、公売参加者が町に直接納付する場合を除き、納付代理人が納付し、又は町に代わって公売参加者に還付するものとする。

第9条 公売参加者は、インターネット公売のシステムを介し、クレジットカードを利用して公売保証金を納付代理人に納付するものとする。ただし、当該公売保証金を町に直接納付する場合は、町は第12条の規定に基づき受け入れるものとする。

(公売保証金の納付猶予)

第10条 公売参加者が、次の各号のいずれにも該当している場合は、インターネット公売開始前に納付代理人が行う公売保証金の納付については、最高価申込者等を決定するまで、又はインターネット公売を中止するまでの間はその納付を猶予する。

(1) 公売参加者が、公売保証金の納付を自己名義のクレジットカードによる決済としてインターネット公売に参加していること。

(2) 納付代理人が、公売参加者の公売保証金に相当するクレジットカード売上承認によるカード与信枠を取得している事実を確認し、そのことを町長に通知していること。

(納付を猶予した公売保証金の取扱い)

第11条 売却決定者の公売保証金は、インターネット公売終了後に納付代理人が速やかに納付するものとする。

2 前項に規定する者を除く公売参加者の公売保証金については、納付を免除するものとする。

3 インターネット公売を中止した場合は、全ての公売参加者の公売保証金について納付を免除するものとする。

4 前2項の規定にかかわらず、法第108条第1項の規定に該当する者の公売保証金は、納付を免除しないものとする。

(公売代金等の受入れ)

第12条 公売代金又は公売保証金の受入れは、公売保証金納付書、買受代金納付書による納付又は町指定金融機関の会計管理者名口座への振込みによるものとする。

(買受代金への充当)

第13条 売却決定者の公売保証金は、公売代金に充当するものとする。

(不落札者への公売保証金の返還)

第14条 公売保証金のうち、不落札者が町に直接納付したものは、当該不落札者から受領した公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書により速やかに返還するものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、インターネット公売の実施に関して必要な事項は、大空町インターネット公売ガイドラインに定めるものとする。

この告示は、平成24年10月22日から施行する。

大空町インターネット公売実施要綱

平成24年10月22日 告示第42号

(平成24年10月22日施行)