○大空町障害者福祉職親事業実施要綱
平成24年7月5日
告示第33号
(目的)
第1条 この告示は、町内に住所を有する障害者が一定期間、障害者の自立支援に熱意を有する町内の事業所に通い、生活指導及び就労訓練(以下「社会適応訓練」という。)を受けることにより、障害者の社会的自立の支援と障害者雇用の意識向上を図ることを目的とする。
(職親)
第2条 この告示において職親とは、障害者の社会適応訓練に理解と熱意があり、生産活動や営利活動など一定の目的を持って継続的に活動する町内の個人又は法人(以下「事業所」という。)であって、障害者に社会適応訓練を行う能力を有すると町長が認める者とする。
(訓練者)
第3条 この告示において訓練者とは、大空町に住所を有する知的障害者、身体障害者、精神障害者及び発達障害者であって、障害者本人が社会的自立を目指して社会適応訓練を受けることを希望する者のうち、町長が適当と認める者とする。
2 前項の規定に関わらず、町外にある障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項に規定する都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者又は法第30条第1項第2号イに規定する基準該当事業所から法第5条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援の障害福祉サービスの提供を受けている者は、訓練者になることができない。
(職親の登録等)
第4条 職親になることを希望する事業所は、障害者福祉職親事業職親申込書(様式第1号)を、町長に提出するものとする。
2 町長は、障害者福祉職親事業職親申込書を受理したときは、その内容を審査し、障害者福祉職親事業職親決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。
(訓練時間等)
第6条 訓練者の訓練時間は、1日8時間以内で、かつ、1箇月のうち20日以内とする。
(利用の申込み等)
第7条 事業を利用しようとする者は、障害者福祉職親事業利用申込書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、障害者福祉職親事業利用申込書を受理したときは、その内容を審査し、登録されている職親のなかから適当と認めたものと受入れについて調整した上で、利用の可否を決定し、障害者福祉職親事業利用許可(不許可)決定通知書(様式第6号)により申込者に通知するものとする。
(許可の取り消し)
第8条 町長は、訓練者又は職親が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可の決定を取り消すことができる。
(1) 訓練者又は職親が事故等により事業の継続が不可能と認められるとき。
(2) 不正又は虚偽の申込みにより決定又は許可を受けたとき。
(3) その他町長が利用を不適当と認めたとき。
2 町長は、許可の取り消しを決定したときは、障害者福祉職親事業利用取消通知書(様式第7号)により職親及び訓練者に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 職親は、障害者福祉職親事業実績報告書(様式第10号)により、前月の利用実績を翌月の10日までに町長に報告するものとする。
(手当の支払い)
第11条 町長は、前条の報告の内容を審査し適当と認めたときは、訓練者に対して訓練手当として日額1,000円を、職親に対して職親協力手当として訓練者1人につき日額1,000円を支給するものとする。ただし、1日の訓練時間が4時間未満のときは、訓練者及び職親に支給する手当は、日額の5割の額とする。
(手当の支給制限)
第12条 訓練者が、法第29条第1項に規定する訓練等給付費又は法第30条第1項に規定する特例訓練等給付費の支給決定を受けている期間は、訓練手当を支給しないものとする。
2 職親が、法第5条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援の障害福祉サービスを提供する事業所であって、法第29条第1項に規定する訓練等給付費又は法第30条第1項に規定する特例訓練等給付費の支給決定を受けている訓練者を受け入れた場合は、その訓練者が法第29条第1項に規定する訓練等給付費又は法第30条第1項に規定する特例訓練等給付費の支給決定を受けている期間は、職親協力手当を支給しないものとする。
(事故の処理)
第13条 障害者福祉職親事業の利用期間中に発生した事故については、その都度、町、職親及び訓練者間で協議の上、処理するものとする。
(訓練の終了)
第14条 職親は、社会適応訓練が終了したときは、障害者福祉職親事業終了届(様式第11号)を町長に提出するものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年7月4日から施行する。
(大空町障害者職親モデル事業実施要綱の廃止)
2 大空町障害者福祉職親モデル事業実施要綱(平成18年大空町告示第24号)は、廃止する。
附則(平成25年3月28日告示第16号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定中(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」とする部分を除く。)及び第12条第2項の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。