○大空町町民意見の公募制度実施要綱
平成24年6月21日
告示第28号
(目的)
第1条 この告示は、町民意見の公募(以下「パブリックコメント」という。)に関して必要な事項を定め、町の政策等立案の段階における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、町民の意見を聴く手続きをとることにより、町民との情報共有及び町民参加を進め、町民主体の自治を推進することを目的とする。
(1) 政策等 町が行う施政上の方針、方策、計画及び公共的な取り組みをいう。
(2) パブリックコメント 町の政策等立案過程において、政策等の案の趣旨、内容等を広く町民に公表し、町民からの意見及び情報(以下「意見等」という。)の提出を受け、寄せられた意見等に対し、町の考え方を公表するとともに、その意見等を考慮して実施機関の意思決定を行う一連の手続きをいう。
(3) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(4) 町民 町内に住所を有する人のほか、町内で働く人、学ぶ人並びに町内で事業活動その他の活動を営む人及び団体をいう。
(対象)
第3条 実施機関は、次に掲げる場合に、パブリックコメントを実施するものとする。
(1) 町政運営の基本となる条例の制定、改正又は廃止をするとき。
(2) 総合計画及び分野別の基本的な計画の策定、見直し又は廃止をするとき。
(3) 町民に義務を課し、又は町民の権利を制限することを内容とする条例及び規則の制定、改正又は廃止をするとき。ただし、金銭徴収に関するものを除く。
(4) 広く町民が利用する公の施設の利用方法及び管理運営方法を決定又は変更をするとき。
(5) 公の施設(その利用が特定の地域の利用に限られるものを除く。)を新設、改良又は廃止をするとき。
(6) 町民の生活に大きな影響を及ぼす施策の決定をするとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメントを実施することが適当であると実施機関が判断したとき。
(1) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの
(2) 前条各号に掲げる政策等の策定に当たり、法令等によりこの手続に類似した意見聴取の手続が定められているもの
(3) 政策等の策定に当たり、実施機関の裁量の余地がないと認められるもの
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会提出するもの
(政策等の案の公表)
第5条 実施機関は、政策等を策定しようとするときは、当該政策等の策定の意思決定を行う前の適切な時期に政策等の案を公表するものとする。
2 前項の規定により、政策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。
(1) 政策等の案を作成した趣旨、目的及び経緯
(2) 政策等の案を理解するために必要な関係資料
(公表方法)
第6条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により公表するものとする。
(1) 町のホームページへの掲載
(2) 実施機関が指定する場所での閲覧及び配布
(3) その他実施機関が必要と認める方法
2 前項に定めるもののほか、実施機関が必要に応じて、説明会の開催、町の広報誌への掲載、報道機関への情報提供等の方法により公表するものとする。また、意見の提出先、提出方法、提出期限その他意見の提出に必要な事項を公表するものとする。
3 実施機関は、公表する施策等の案や資料の内容が著しく大量の場合は、第1項第1号の規定にかかわらず、実施機関の指定する場所での閲覧のみとすることができる。
(意見等の提出)
第7条 実施機関は、町民が政策等の案について意見等を提出するため、政策等の案の公表の日から起算して30日以上の期間を設け、意見等の提出期間、提出方法、その他意見等の提出に必要な事項を定め、施策等の案を公表するときに明示しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、30日未満の期間を設けることができる。
2 前項の規定による意見等の提出方法については、次に掲げるとおりとする。
(1) 郵便による書面の送付
(2) 電子メールによる送信
(3) ファクシミリによる書面の送信
(4) 実施機関が指定する場所への書面の提出
(5) 前各号に掲げる方法のほか、実施機関が必要と認める方法
3 意見等を提出しようとする町民は、意見等の提出に際して、住所、氏名(団体にあっては主な事務所の所在地、名称及び代表者氏名)及び連絡先等を明示しなければならない。
4 意見に使用する言語は、日本語とする。
(意見等の反映)
第8条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の案について意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、前項の規定による意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、大空町情報公開条例(平成18年大空町条例第10号)第10条に規定する非公開情報に該当するときは、その全部又は一部を公表しないことができる。
(1) 提出された意見等の概要
(2) 提出された意見等に対する実施機関の考え方
(3) 施策等の案を修正した場合は、修正内容及び理由
(一覧表の公表)
第9条 町長は、第7条の規定による意見等の募集を行っている政策等の案の一覧表を作成し、これを町のホームページへの掲載により公表しなければならない。
2 前項の一覧表には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 政策等の案の名称
(2) 意見等の募集期間
(3) 前条第2項の規定による公表を行う時期
(4) 政策等の案及び参考資料の入手方法及び問い合わせ先
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、パブリックコメントの実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行する。