○大空町審議会等会議の公開に関する要綱
平成24年6月21日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この告示は、大空町情報公開条例(平成23年大空町条例第10号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づく附属機関及びこれに類するもの(以下「審議会等」という。)の会議の公開に関し、大空町自治基本条例(平成24年大空町条例第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(会議の公開の基準)
第2条 審議会等の会議は、原則として公開するものとする。ただし、会議の審議の内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、その会議の一部又は全部を公開しないことができる。
(1) 法令などにより調停又は仲介の手続などが非公開とされている場合
(2) 条例第10条に規定する非開示情報(以下「非開示情報」という。)に該当すると認められる事項について許可、認可等の審査、行政不服審査及び紛争処理に関する事務などを行う場合
(3) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営が著しく阻害され、会議の目的が達成できないと審議会が認める場合
(公開又は非公開の決定)
第3条 審議会等の長は、前条に規定する会議の公開の基準に基づいて、当該審議会等の会議の公開又は非公開の決定をすることができる。この場合において、審議会等の長は、必要があると認めるときは、出席委員の意見を聴くことができる。
2 審議会等の長は、会議の一部又は全部を公開しないことを決定したときは、その理由を明らかにしなければならない。
(会議開催の事前公表)
第4条 各課長職は、審議会等の会議の開催日の7日前までに、次の事項について様式第1号により町の公式ホームページに掲載するものとする。
(1) 会議の名称
(2) 開催日時及び場所
(3) 議題と公開又は非公開の別
(4) 非公開の理由(会議を非公開にする場合に限る。)
(5) 傍聴を認める者の定員(会議を公開する場合に限る。)
(6) 傍聴の申込方法
(7) 問い合わせ先
(会議の傍聴)
第5条 審議会等の会議の公開は、第3条第1項の規定により会議の全部を公開しない決定をしたときを除き、希望する者に傍聴を認めることにより行うものとする。
2 審議会等の長は、傍聴を認める者の定員を、会議の都度、定めるものとする。
3 傍聴を希望する者が前項の定員を超えるときは、先着順で定員に達するまでの者の傍聴を認めるものとする。ただし、審議会等が必要と認めるときは、抽選その他の方法によることができる。
4 審議会等の長は、会議の公開にあたっては、会議が公正かつ円滑に行われるよう、会議の開催中における会場の秩序の維持に努めなければならない。
5 審議会等の会議を傍聴する者は、係員の指示に従うとともに、静かに傍聴しなければならない。
(会議資料の提供)
第6条 審議会等の長は、会議を公開するにあたっては、当該会議に付する会議資料を審議会等の構成員と同様に傍聴者に配付するものとする。ただし、会議資料に非開示情報が記載されているものは配付しないことができる。
2 前項の場合において、図面、地図、写真、法令集その他研究用の参考資料である会議資料については、当該会議が終了するまでの間、会議を行う場所に据え置き、傍聴者が閲覧できるようにするものとする。
(会議録の作成)
第7条 各課長職は、審議会等の会議が終了したときは、審議会等があらかじめ決定した会議録の作成方法に基づいて、速やかに、会議録を作成しなければならない。
(会議録)
第8条 会議録には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 会議の名称
(2) 開催日時及び場所
(3) 出席者の氏名
(4) 傍聴者の数(会議を公開した場合に限る。)
(5) 会議資料の名称
(6) 審議内容及び審議結果
(7) 前各号に掲げるもののほか、審議会等が必要と認めた事項
(標準の会議録)
第9条 会議録の作成は、標準の会議録(様式第2号)により行うものとする。ただし、会議の種類に応じて各課長職が必要と認めたときは、会議の種類に応じて適宜変更できるものとする。
(会議録の写しの閲覧)
第10条 各課長職は、会議録を作成したときは、直ちにその会議録の写しを作成し、担当課に据え置くとともに町の公式ホームページに掲載し、その会議を開催した日の属する年度の翌年度の末日まで閲覧ができるようにするものとする。
2 各課長職は、会議録等の一部に非開示情報が記録されている場合は、その非開示情報の部分を除くことにより、会議録等の写しを作成するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年6月21日から施行する。
(審議会等の長が選任されていない場合の特例)
2 審議会等の長が選任されていない場合の会議案内には、第4条第3号に規定する会議の公開又は非公開の別の記載を要しないものとする。
3 審議会等の長が選任されていない場合の当該審議会等の会議は、公開で行うものとする。