○大空町入学資金借入金利子等助成要綱

平成24年6月19日

告示第26号

(目的)

第1条 この告示は、大学又は高等専門学校(以下「大学等」という。)へ新たに入学する者(以下「入学者」という。)に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人をいう。)(以下「保護者」という。)が、入学者の入学に必要な資金として借入れた借入金に対し、利子及び信用保証料(以下「利子等」という。)の一部を助成することで教育機会の確保及び充実に資することを目的とする。

(助成の対象)

第2条 利子等助成の対象となる借入金は、次の資金に係る借入金とする。

(1) 入学時学校納付金

(2) 入学に伴う引越費用

(3) その他入学初年度に必要な資金であって町長が必要と認めるもの

2 利子等助成の対象となる借入金の上限は500万円とし、1入学者につき1回の助成を限度とする。

(資格)

第3条 利子等の助成を受けることができる者は、前条第1項の資金を借入れた者であって次のいずれにも該当する者とする。

(1) 入学者の保護者であって大空町内に住所を有する者

(2) 次の金融機関(以下「指定融資金融機関」という。)から資金を借入れた者

 網走信用金庫女満別支店

 網走信用金庫東藻琴支店

 女満別町農業協同組合

 オホーツク網走農業協同組合

(助成額)

第4条 町は、毎年度予算の範囲内で、前条の借入金利子償還額及び信用保証料の3分の1に相当する額(1円未満の端数が生じる場合にあっては、これを切り捨てる。)を助成するものとする。

(助成の認定)

第5条 前条の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大空町入学資金借入金利子等助成認定申請書(様式第1号)(以下「認定申請書」という。)に、大学等の合格通知の写しを添えて指定融資金融機関に提出するものとする。

2 前項の認定申請書の提出を受けた指定融資金融機関は、認定申請書の記載内容と融資内容との整合を審査のうえ、大空町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に認定申請書を提出するものとする。

3 教育委員会は、指定融資金融機関から認定申請書の提出を受けたときは、利子助成の適否について審査し、町長に審査結果を報告するものとする。

4 町長は、前項の報告が適当であると認めたときは、申請者に対し大空町入学資金借入金利子等助成認定通知書(様式第2号)により認定の通知を行うものとする。

(利子等の助成)

第6条 申請者は、毎年度、大空町入学資金借入金利子等助成申請書(様式第3号)に借入れにあたって支払った信用保証料及び前年度の1月1日から当年度の12月31日までの期間に支払った利子等に関する計算書を添えて、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請が適当であると認めたときは、大空町入学資金借入金利子等助成金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(利子助成の停止)

第7条 町長は、第5条の認定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、ただちに助成を停止し、又は既に助成を実行した助成金がある場合には、これを返還させることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 借入れ資金の使途が第3条の資金に該当しないと判明したとき。

(3) 借入れ資金の約定償還が停滞しているとき。

(4) 町税、町が賦課した使用料等の滞納が判明したとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成24年6月19日から施行し、平成24年4月1日以降大学等へ新たに入学する入学者のために借入れた借入金から適用する。

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大空町入学資金借入金利子等助成要綱

平成24年6月19日 告示第26号

(平成24年6月19日施行)