○大空町知的障害者相談員設置要綱
平成24年4月27日
告示第23号
(設置)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定に基づき、知的な障害のある者の更生援護に関し、本人又はその保護者等からの相談に応じ、必要な指導を行うとともに、知的障害者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、知的な障害のある者に関する援護思想の普及等知的な障害のある者の福祉の増進を図るため、知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 相談員は、人格識見が高く社会的信望があり、知的な障害のある者の福祉の増進に熱意を有し、町長が適当と認める者を委嘱する。
(相談員の業務)
第3条 相談員の活動内容は、次に掲げるところによる。
(1) 知的障害者の家庭における養育及び生活等に関する相談に応じ、必要な援助等を行うこと。
(2) 知的障害者の施設入所、就学及び就職等に関し、関係機関と連携し、必要な援助等を行うこと。
(3) 知的障害者に対する住民の認識と理解を深めるため、関係機関等との連携を図り、援護思想の普及に努めること。
(4) その他知的障害者福祉に必要な業務を行うこと。
2 相談員は、知的障害者の人格を尊重し、その身上等に関する秘密を守らなければならない。
3 相談員は、相談員であることを証明する証票(様式第1号)を携行しなければならない。
(任期)
第4条 相談員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠の相談員に対する任期は、前任者の残任期間とする。
(委嘱の解除)
第5条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該相談員に対する委嘱を解除することができる。
(1) 活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) その他町長が相談員としてふさわしくないと認めた場合
(報告等)
第6条 相談員は、活動日誌その他の帳簿を整備し、その活動状況を記録するとともに、その活動記録について年度終了後速やかに知的障害者相談員活動報告書(様式第2号)により、町長に報告しなければならない。
(報償費等)
第7条 相談員には、業務に必要な諸費用に充てる経費として、年額2万5,000円の報償費を支給する。
2 相談員が、業務に必要な会議、研修等に出席する場合において、必要と認められる場合には、大空町職員等の旅費に関する条例(平成18年大空町条例第52号)に定める旅費相当額を支給する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年5月1日から施行する。