○大空町民自治推進委員会規則

平成24年6月21日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、大空町自治基本条例(平成24年大空町条例第18号)第47条の規定に基づき、大空町民自治推進委員会(以下「町民委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 町民委員会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 自治について識見を有する者

(2) 町内に住所を有する者、町内で働き又は学ぶ者並びに町内で事業活動その他の活動を営む者のうち公募に応じた者

(3) その他町長が適当と認める者

(委員長及び副委員長)

第3条 町民委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。

3 委員長は、町民委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第4条 町民委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 町民委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 町民委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 町民委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第5条 町民委員会の庶務は、まちづくり推進室において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、町民委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月25日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

大空町民自治推進委員会規則

平成24年6月21日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成24年6月21日 規則第9号
令和3年6月25日 規則第16号
令和6年3月25日 規則第5号