○大空町税等過誤納返還金取扱要綱

平成23年12月30日

訓令第8号

(目的)

第1条 この訓令は、町民税、固定資産税、軽自動車税又は国民健康保険税(以下「町税等」という。)に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第17条の5及び第18条の3の規定により還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能金」という。)及び還付不能金に係る利息相当額(以下「過誤納返還金」という。)を納税者に返還することにより、納税者の不利益を救済し、もって税負担の公平の確保及び町政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 過誤納返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づく支出とする。

(過誤納返還金の支払対象者)

第3条 過誤納返還金の支払いを受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、次に掲げる瑕疵ある賦課処分に基づき町税等を納付した納税者又はその相続人とする。

(1) 納税義務者を誤認して課税したもの

(2) 電算入力等の錯誤により課税したもの

(3) その他の瑕疵によるもの

(過誤納返還金の額)

第4条 過誤納返還金は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能金

(2) 前号の還付不能金に係る利息相当額

2 前項第1号の還付不能金に係る督促手数料、延滞金等の附帯金については、これを還付不能金に算入しないものとする。

3 第1項第2号の利息相当額は、各年度の還付不能金の納付日の翌日から過誤納返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能金に過誤納返還金の支出が決定した年度の初日における大空町指定金融機関の大口5年定期預金の利率を乗じて算出した額とする。

(遡及期間)

第5条 還付不能金の遡及期間は、原則として還付不能となる年度以前5年度(法の規定による過誤納金の還付分と通算し10年度)を限度とする。ただし、課税明細書、領収証等の証拠書類により還付不能金を算定できる場合は、証拠書類に基づき算定可能な期間までとする。

(返還決定)

第6条 町長は、過誤納返還金の支払を決定したときは、町税等過誤納返還金支払決定通知書(別記様式)により返還対象者に通知するものとする。

(過誤納返還金の支払)

第7条 町長は、前項の規定により通知したときは、速やかに過誤納返還金を返還対象者に支払うものとする。

(滞納金がある場合の取扱い)

第8条 町長は、返還対象者が納税すべき町税等の滞納がある場合は、返還対象者の同意を得て、過誤納返還金を当該滞納額に充当することができる。

(過誤納返還金の返還)

第9条 町長は、虚偽その他不正な手段により過誤納返還金の支払を受けた者があるときは、当該過誤納返還金の全部又は一部を返還させるものとする。

(法の準用)

第10条 第4条の額の算定及び端数処理その他過誤納返還金の支払事務に当たり、この訓令に定めがあるものを除き、法の規定を準用するものとする。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、過誤納返還金に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年12月30日から施行する。

(大空町固定資産税過誤納返還金支払要綱の廃止)

2 大空町固定資産税過誤納返還金支払要綱(平成21年訓令第6号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の日前に、第2項による廃止前の大空町固定資産税過誤納返還金支払要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為については、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

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大空町税等過誤納返還金取扱要綱

平成23年12月30日 訓令第8号

(平成23年12月30日施行)