○大空町女満別空港運航支援事業補助金交付要綱
平成24年3月26日
告示第9号
(目的)
第1条 この告示は、航空会社が女満別空港を発着する新たな定期航空路線の開設等(新規路線の開設、既存路線における増便、既存路線における運航機材の大型化及び季節運航における運航期間の延長を含む。)により、女満別空港の利用促進、オホーツク地域の観光振興及び経済の活性化を図るため、女満別空港運航支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、航空法(昭和27年法律第231号)第100条第1項及び第129条第1項の規定に基づき、航空運送事業を経営する者として国土交通大臣の許可を受けた者とする。
(補助金の交付対象及び補助金額)
第3条 補助金の交付対象は、次に掲げる場合とする。
(1) 令和6年1月1日現在(季節航空路線の場合は令和5年1月1日から令和5年12月31日までの間。以下「基準日」という。)において、女満別空港を発着する航空路線が開設されていない他の空港との航空路線を開設する場合
(2) 基準日において、既に女満別空港を発着する航空路線が開設されている場合であって、次に掲げる場合
ア 既存運航航空会社が運航便数を連続して30日以上増便する場合
イ 既存運航航空会社が運航機材を連続して30日以上大型化する場合(座席数の増加を伴う場合をいう。)
ウ 既存運航路線に対し、未就航の航空会社が新たに路線を開設する場合
エ 季節運航を行っている航空会社が運航期間を延長する場合
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(補助事業の報告)
第7条 補助事業者は、事業完了後速やかに補助事業実績報告書(様式第7号)(以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額が確定した後、速やかに交付するものとする。
(交付決定の取消し、補助金の返還等)
第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付していた補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助事業を中止又は廃止したとき。
(2) 虚偽の申請、その他不正行為によって交付決定又は補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成27年3月17日告示第8号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日の前日までに、改正前の大空町女満別空港運航支援事業補助金交付要綱(以下「改正前の告示」という。)第8条の規定により補助金の交付決定を受けた者で、改正前の告示第4条の交付期間が3箇年度に達していないものについては、この告示による改正後の大空町女満別空港運航支援補助金交付要綱第4条から第11条までの規定による手続きその他の行為を除き、なお従前の例による。
(この告示の失効)
3 この告示は、平成30年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成30年3月20日告示第9号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日告示第19号)
この告示は、令和3年3月22日から施行する。
附則(令和6年3月26日告示第22号)
この告示は、令和6年3月22日から施行する。
別表(第3条関係)
航空機の区分 | 道内路線の運航に対する補助額 (1箇月1便当たり) | 道外路線の運航に対する補助額 | ||
首都圏以北 (1箇月1便当たり) | 左欄以外の地域 (1箇月1便当たり) | |||
小型航空機 | 座席数50席未満 | 20,000円 | 60,000円 | 80,000円 |
座席数50席以上100席未満 | 30,000円 | 100,000円 | 120,000円 | |
中型航空機 | 座席数100席以上150席未満 | 40,000円 | 160,000円 | 220,000円 |
座席数150席以上200席未満 | 50,000円 | 180,000円 | 240,000円 | |
大型航空機 | 座席数200席以上 | 60,000円 | 220,000円 | 280,000円 |
※1 上記1箇月当たりの補助額を運航期間の月数で計算する。
※2 補助金の交付の対象が月の途中から開始となった場合、又は補助金の交付の対象が月の途中で終了となった場合におけるその月の補助金の額は、日割り計算により算出した額とする。
※3 1及び2で計算して得た額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。