○大空町広報モニター設置要綱

平成24年3月26日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、広報おおぞら、まちのおしらせ、大空町ホームページ等(以下「町広報等」という。)に対する意見、提案等を聴き、わかりやすく、親しまれる町広報等の作成を進めるため、大空町広報モニター(以下「モニター」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 モニターの職務は、次のとおりとする。

(1) 町広報等に対する意見、提案等を述べること。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。

(資格)

第3条 モニターに応募することができる者は、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 満20歳以上であること。

(2) 町内に住所を有すること。

(3) インターネットが接続でき、ホームページを閲覧できること。

(4) 町議会議員及び町職員でないこと。

(登録)

第4条 モニターの定数は、10人以内とし、前条に規定する資格を有すると町長が認めるものを登録するものとする。

(期間)

第5条 モニターとしての登録期間は、登録の日から当該登録の属する年度の末日までとする。ただし、2年を限度として継続することができる。

(禁止事項)

第6条 モニターは、次に該当する行為又はそのおそれのある行為を行ってはならない。

(1) 公序良俗に反する行為

(2) モニターの登録に関し虚偽の内容を登録する行為

(3) アンケートに虚偽の内容を回答する行為

(登録の抹消)

第7条 町長は、モニターが次の各号のいずれかに該当したときは、当該モニターの登録を抹消するものとする。

(1) 前条に規定する行為を行ったとき。

(2) 登録抹消の申出があったとき。

(3) 電子メールが到達しないとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が認めたとき。

(報償)

第8条 モニターに対し、実績に応じて予算の定める範囲で報償するものとする。

(費用負担)

第9条 モニターが第2条に規定する職務を行うために要する通信費その他の費用は、当該モニターが負担するものとする。

(結果の公開)

第10条 モニターからの意見、要望その他の事項の調査結果は、町広報等で公開することとし、モニターに関する氏名その他の個人情報は公表しないものとする。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

大空町広報モニター設置要綱

平成24年3月26日 告示第8号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成24年3月26日 告示第8号