○大空町エゾシカ駆除事業助成金交付要綱

平成24年3月26日

告示第7号

(目的)

第1条 この告示は、駆除したエゾシカの運搬費及び処理費の一部を助成することにより、エゾシカ駆除を推進し、有害鳥獣による農林作物の被害を防止し、もって農林業の振興に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、次のとおりとする。

(1) 女満別町農業協同組合

(2) オホーツク網走農業協同組合

(3) 北海道猟友会大空支部

(4) 北海道猟友会網走支部東藻琴分会

(助成金の交付対象)

第3条 助成金の交付対象となる経費は、農林作物の被害を防止するために駆除したエゾシカの処理場等までの運搬費及び処理費とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、次の各号に掲げる場合の当該各号に掲げる額とする。

(1) 北見農業協同組合連合会オホーツク地域化製場において処理した場合にあっては、運搬費及び処理費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)

(2) 民間の食肉センター等において処理した場合にあっては、運搬費として1頭当たり3,000円

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、エゾシカ駆除事業助成金交付申請書(様式第1号)前条第1号に掲げる場合にあっては領収書等の支払いを確認できる書類の写し、前条第2号に掲げる場合にあっては運搬したことを証明できる書類を添えて町長に提出するものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは補助金の交付決定及び額の確定を行い、エゾシカ駆除事業助成金交付決定及び額の確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付請求)

第7条 前条の通知を受けた申請者は、当該通知を受けてから30日以内にエゾシカ駆除事業助成金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定の取消し又は返還)

第8条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正の行為をしたと認めるときは、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日告示第16号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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大空町エゾシカ駆除事業助成金交付要綱

平成24年3月26日 告示第7号

(平成26年4月1日施行)