○大空町立学校における事務主幹の命課基準
平成23年12月26日
教育委員会訓令第3号
1 大空町立学校管理規則(平成18年大空町教育委員会規則第11号)第6条に定める事務主幹は、高度な知識と豊富な経験を有し、次の要件を満たす者のうち、北海道教育委員会が選考した結果、命課が適当と判断した候補者について命課する。
なお、事務主幹の命課基準については、「市町村立小学校及び中学校の事務主幹の命課に関する取扱い」(平成23年5月26日北海道教育委員会教育長決定)の第3による。
(1) 事務主幹として職務遂行能力を有し、かつ、勤務成績が良好であると認められる者とする。ただし、次のア又はイに該当する者を除く。
ア 休職中の者、長期療養者
イ 懲戒処分を受けた者
(2) 在職年数 上級 31年以上
中級 33年以上
その他 (別に定める)
(3) 年齢 53歳以上
(4) 道費負担職員以外の前歴を有する者については、第2号の規程にかかわらず、その者の経験年数等を考慮し詮議の上事務主幹に命課することができる。
2 命課日は、原則として毎年4月1日とする。
3 事務主幹及び事務主幹命課候補者が配置数に満たない場合は、配置学校に事務主幹以外の者を配置することができる。
4 この基準の取扱いに関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。