○大空町営住宅長寿命化計画等策定委員会設置要領

平成23年7月6日

訓令第6号

(設置)

第1条 大空町における住環境・住宅事情等の現状把握及び地域特性に応じた施策並びに大空町が管理する町営住宅の効率的かつ円滑な更新及び維持管理を計画的に推進することを目的とした「住生活基本計画」及び「町営住宅長寿命化計画」(以下「計画」という。)を策定するため、大空町営住宅長寿命化計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるものとする。

(1) 計画の案の作成に関すること。

(2) その他必要と認められる事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 町営住宅入居者選考委員会委員(町職員は除く)

(2) 別表に掲げる職にある者

(任期)

第4条 委員の任期は、この訓令の施行の日から計画策定の日までとする。

2 委員が欠けたときは、前条各号に掲げる区分により補充できるものとし、その任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、住民課において行う。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会の会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年7月6日から施行する。

(この告示の失効)

2 この訓令は、計画が策定された日の翌日に、その効力を失う。

(平成28年3月15日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

住民課長、住民福祉課長、建設課長

大空町営住宅長寿命化計画等策定委員会設置要領

平成23年7月6日 訓令第6号

(平成28年4月1日施行)