○大空町軽自動車税課税保留に関する事務取扱要領

平成23年3月23日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、大空町内に主たる定置場が存する原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)に関し、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第15条の規定による申請又は大空町税条例(平成18年条例第55号)第87条の規定による申告が行われていないために軽自動車税が課税されている場合について、実態調査に基づく課税の保留(以下「課税保留」という。)を行うとともに、賦課徴収事務の効率化を図るために必要な事項を定めるものとする。

(課税保留の定義)

第2条 課税保留とは、滅失、解体及び所在不明等により運行の用に供されていないと認められる軽自動車等及び道路運送車両法の規定により登録しなければならない軽自動車等について、自動車検査証(以下「車検証」という。)の有効期限の更新がなされておらず、事実上運行の用に供されていないと推定されるものに係る軽自動車税の課税を保留することをいう。

(課税保留の対象)

第3条 課税保留の対象は、次の各号のいずれかに該当し課税保留することがやむを得ないと認められる軽自動車等とする。

(1) 盗難、詐欺及び横領等の被害により、軽自動車等の所在が確認できないもの

(2) 修理不可能な大破、焼失又は水没等により、軽自動車等の機能を滅失したもの

(3) 車体を解体(整備又は改造のため解体する場合を除く。)したことにより、軽自動車等の機能を滅失したもの

(4) 転売等により、軽自動車等の所在が確認できないもの

(5) 軽自動車税の滞納が2年以上継続し、かつ、車検証の有効期間が満了した日から1年以上経過しても継続検査を受けていないもの

(6) 軽自動車等の用途を廃止したもの

(課税保留の申立て)

第4条 軽自動車等の所有者又は使用者(以下「所有者等」という。)は、課税保留を受けようとする場合、軽自動車税課税保留申立書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合、別表の判定基準に掲げる「原因を証する書類等」を添付しなければならない。

(課税保留の調査)

第5条 前条の規定による申立てがあったとき又は課税保留の対象となる軽自動車等を発見したときは、別表の判定基準に掲げる「調査要領」による事実確認を行い、軽自動車税課税保留事実確認調査書(様式第2号)を作成するものとする。

(課税保留の決定)

第6条 前条の規定による調査により、課税保留の対象となる軽自動車等であると確認したときは、軽自動車税課税保留決議書(様式第3号)により課税保留を決定するものとする。

(課税保留の始期)

第7条 課税保留の始期は、別表の判定基準に掲げる「課税保留の原因となる日」の属する年度の翌年度から保留するものとする。

(課税保留の取消し)

第8条 課税保留を決定した後も引き続き調査を実施するとともに、その後において運行の用に供される事実が確認されたとき、又は不正な申立てに起因して課税保留の該当事由が消滅したときは、直ちにこれを取消し、課税保留期間に係る軽自動車税(延滞金を含む。)を遡及して課税するものとする。

第9条 町長は、課税保留を決定した日の属する年度から7年を経過したときは、職権により当該軽自動車等について課税台帳の抹消登録を行うことができる。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成23年3月31日から施行する。

別表(第4条、第5条、第7条関係)

課税保留に関する判定基準

課税保留等の事由

原因を証する書類等

調査要領

課税保留等の原因となる日

盗難、詐欺、横領等

(第1号)

・申立書

・警察署長の証明書

所轄の警察署長へ照会

①証明書があれば照会省略

②犯罪事件受付状況等について可能な範囲で確認

①証明書記載日

②犯罪事件受付日

被災等

(第2号)

・申立書

・被災を証明する書類

被災状況等の確認

①証明書があれば調査省略

②被災状況等について可能な範囲で調査確認(物証・証言等)

①証明書記載日

②調査確認により判明した日

解体

(第3号)

・申立書

・解体を証明する書類

・税務職員による調査状況等の報告書類

解体状況等の確認

①証明書があれば調査省略

②解体状況等について可能な範囲で調査確認(物証・証言等)

①証明書記載日

②調査確認により判明した日

所在不明

(第4号)

・申立書

・税務職員による調査状況等の報告書類

使用者・所有者からの確認

①売買契約書等があれば調査省略

②売却先等について可能な範囲で追跡調査

①契約書等記載日

②追跡調査により所在不明と認められる日から3年を経過した日

車検切れ

(第5号)

・税務職員による調査状況等の報告書類

北見地区軽自動車協会に対し、自動車登録ファイル(道路運送車両法第4条)の大空町関係分リスト閲覧の協力依頼により車検切れ状況等の調査確認

有効期間の満了日から1年を経過した日

用途廃止

(第6号)

・申立書

・税務職員による調査状況等の報告書類

使用者・所有者からの確認

確認により判明した用途廃止日(確認で判明しない場合は、申立書の提出日)

〔注意〕

①「被災等」には、交通事故や不注意等により軽自動車等が破損し、再び使用に耐えない状態を含む。

②「解体」とは、解体業者により軽自動車等が原型を止めない程度に分解された状態をいう。

③「用途廃止」とは、物置等に使用するために軽自動車番号標を外したことにより、軽自動車等としての用途を廃止した状態をいう。

④売買契約書等は、売主が発行した領収書の控えや譲渡の事実を証する書面など、売買契約に準ずる書類をいう。

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大空町軽自動車税課税保留に関する事務取扱要領

平成23年3月23日 訓令第5号

(平成23年3月31日施行)