○大空町元気づくり応援事業補助金交付要綱

平成23年3月29日

告示第22号

(目的)

第1条 町民が自主的・主体的に行う大空町の多様な文化、産業等を活かしたまちづくりと、個性豊かで優れた人材の育成を図るなど、活力と潤いのある元気なまちづくりを応援するため、大空町元気づくり応援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。

(補助金の対象及び補助額)

第2条 補助金の交付対象は、次に掲げる事業とする。

(1) 地場産業振興事業

(2) 地域づくり振興事業

(3) 芸術文化活動事業

(4) 国内研修事業

(5) 国外研修事業

(6) その他、第1条の目的を達成するための事業で町長が認める事業

2 補助対象者、補助対象経費及び補助額は、別表のとおりとする。

3 事業に要する経費のうち、次に掲げるものは補助金の対象から除外する。

(1) 事業実施に直接関係しない経費

(2) 飲食等に要する経費

(補助事業の採択)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、町長が定める期間までに大空町元気づくり応援事業計画書兼事業採択申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、事業計画の内容を審査し、事業採択の可否について、大空町元気づくり応援事業採択通知書(様式第2号)又は大空町元気づくり応援事業不採択通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

3 前項に規定する事業採択の可否にあたっては、次に掲げる事項を総合的に勘案し、より効果の高い事業を優先するものとする。

(1) 事業対象範囲の広範性

(2) 事業参加人数の大小

(3) 事業実施による経済効果

(4) 事業実施による波及効果

(補助金の交付申請及び手続)

第4条 前条第2項の規定により採択通知書の交付を受けた者による補助金の交付申請及び手続については、大空町補助金交付規則(平成18年大空町規則第38号)の定めるところによる。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(大空町地場産業振興対策補助金交付要綱の廃止)

2 大空町地場産業振興対策補助金交付要綱(平成18年大空町告示第61号)は、廃止する。

(平成24年3月26日告示第10号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月12日告示第37号)

この告示は、平成24年7月12日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象者

補助事業の区分

補助対象経費

補助額

次の各号のいずれかに該当する者及び団体

(1) 大空町内(以下「町内」という。)に住所を有する者及び団体

(2) 町内で働く者

(3) 町内で学ぶ者

(4) 町内で事業活動その他の活動を営む者及び団体

地場産業振興事業(地場資源及び地場農林水産物を活用した事業に限る)

新しい地場産品の製造に必要な試作・試験研究・調査・研修に要する経費

補助対象経費の2分の1以内で、50万円を限度とする。

地域づくり振興事業

地域の振興及び活性化に要する経費

補助対象経費の2分の1以内で、20万円を限度とする。

芸術文化活動事業

演劇、音楽会、映画会、日本の伝統芸能、文化講演会、美術展、その他の展覧会等に要する経費

補助対象経費の3分の2以内で、80万円を限度とする。

国内研修事業

産業振興、芸術文化、スポーツ活動その他の地域振興に資する活動のための研修に要する経費

補助対象経費の2分の1以内で、5万円を限度とする。

国外研修事業

補助対象経費の2分の1以内で、20万円を限度とする。

その他、第1条の目的を達成するための事業で町長が認める事業

実施事業に必要な経費で町長が認めるもの

補助対象経費の2分の1以内で、20万円を限度とする。

※1 地場産業振興事業の試作・試験研究・調査に対する補助は、1事業につき1回とする。

※2 国内研修事業及び国外研修事業の補助金の交付を受けた者は、2年間は再びこの研修補助金を受けられないこととし、補助金を受けられるのは2度までとする。ただし、所属団体等からの推薦があり、必要な研修と認められた場合はこの限りでない。

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大空町元気づくり応援事業補助金交付要綱

平成23年3月29日 告示第22号

(平成24年7月12日施行)