○大空町狩猟免許取得等支援補助金交付要綱

平成23年3月24日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、有害鳥獣による農作物被害、人的被害の対応策として有害鳥獣を捕獲するために必要な狩猟免許の取得及び鉄砲所持の許可までに要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関し、大空町補助金交付規則(平成18年大空町規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のすべてを満たす者とする。

(1) 狩猟免許を取得した者及び鉄砲所持の許可を受けた者(ただし、平成23年3月31日以前に鉄砲所持の許可を受けたことがない者とする。)

(2) 町内に住所を有する者

(3) 町税等を滞納していない者

(4) 狩猟免許の取得後は、北海道猟友会大空支部又は北海道猟友会網走支部東藻琴分会(以下「猟友会」という。)に入会し、有害鳥獣駆除に従事できる者

(交付の対象経費及び補助金額)

第3条 補助金の交付の対象経費及び補助金額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、大空町狩猟免許取得等支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 狩猟免許合格証の写し

(2) 鉄砲所持許可証の写し(狩猟免許のみ取得した者を除く。)

(3) 猟友会会費の領収書

(4) 前条の規定による対象経費に係る領収書

(5) その他必要な書類

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、大空町狩猟免許取得等支援補助金交付決定書(様式第2号)により本人に通知するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年3月25日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助金額

備考

狩猟免許申請手数料

狩猟免許申請に係る診断書費用

狩猟免許講習会費用

猟銃等初心者準備講習会費用

猟銃等初心者講習会費用

射撃教習受講資格認定申請手数料

射撃教習受講資格認定申請に係る診断書費用

猟銃用火薬類等譲受許可申請手数料

射撃教習受講料

鉄砲所持許可申請手数料

鉄砲所持許可申請に係る診断書費用

狩猟者登録手数料

補助対象経費の1/2とする。ただし、50千円を限度とする。

 

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大空町狩猟免許取得等支援補助金交付要綱

平成23年3月24日 告示第18号

(平成26年3月25日施行)