○大空町自治会活動支援交付金交付要綱
平成23年3月24日
告示第15号
(目的)
第1条 この告示は、大空町自治会連合会に加入する自治会(以下「自治会」という。)が行う自治会活動に対し、各自治会活動への積極的な参加や取り組みを支援するため自治会活動支援交付金(以下「交付金」という。)を交付し、町民が主体的に地域づくりに取り組む機運を醸成することを目的とする。
(交付金の対象となる自治会活動)
第2条 交付金の交付対象となる自治会活動は、次のとおりとする。
区分 | 交付対象とする活動 |
環境美化を推進する事業 | 花いっぱい運動、道路・河川・公共施設・自治会内のごみ拾いなど |
健康、交通安全・防犯を推進する事業 | 健康づくり事業、交通安全・防犯推進事業、防火・防災活動など |
スポーツ、レクリエーション活動を推進する事業 | 各種スポーツ大会への参加、自治会内のスポーツ交流活動など |
高齢者、女性、青少年の交流・育成を推進する事業 | 高齢者・女性交流活動、青少年交流・育成活動など |
その他 | 自治会内の交流活動、ボランティア活動、各種の記念事業、その他町長が特に認める事業 |
(交付金の交付限度額及び交付率)
第3条 交付金の交付限度額及び交付率は、次のとおりとする。
区分 | 交付限度額 | 交付率 | |
当該年5月1日の世帯数 | 30世帯未満 | 30,000円 | 10分の10以内 |
30世帯以上50世帯未満 | 40,000円 | ||
50世帯以上 | 50,000円 |
(交付金の申請)
第4条 交付金の交付を受けようとする自治会は、自治会活動支援交付金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(交付金交付の指令)
第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し適当と認めるものについて交付の指令を行わなければならない。
(交付金の交付)
第6条 町長は、第5条の規定により決定した額を交付するものとする。
(活動の実績報告)
第7条 交付金の交付を受けた自治会は、当該交付金の交付を受けた年度の3月末日までに、自治会活動支援交付金実績報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(交付金の取消し等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、交付金の交付を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部の返還をさせることができるものとする。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 交付金を目的外の経費に充てたとき。
(3) 不正の行為があったとき。
(4) 交付金交付の条件に違反したとき。
(自治会の異動等)
第9条 自治会を解散又は他の自治会に統合したときは、速やかに町長に届け出るものとする。
(補足)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(大空町自治会事業活動費補助金交付要綱の廃止)
2 大空町自治会事業活動費補助金交付要綱(平成18年大空町告示第3号)は、廃止する。
附則(令和2年3月12日告示第7号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日告示第14号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。