○大空町補助金等交付団体の調査実施要綱

平成22年10月12日

訓令第16号

(目的)

第1条 この訓令は、大空町が公益上必要と認めた団体に対する補助金及び交付金(以下「補助金等」という。)の交付団体(以下「補助団体」という。)について、その補助金等が効率的かつ適正に執行されているかを検証し、交付の適正化を図ることを目的とする。

(対象費目と金額)

第2条 対象費目及び金額は、産業、地域振興及び福祉向上など本町が公益上必要と認める補助金等で、その額が1件100万円以上のものとする。

(対象団体)

第3条 調査の対象団体は、前条で規定する対象費目を支出する団体とする。

(調査の種類)

第4条 調査は、実地調査と事務調査とする。

(実地調査の内容)

第5条 補助事業及び交付金事業を所管する課長(以下「所管課長」という。)は、補助金等の円滑適正な執行を図るため必要があると認めたときは、補助団体に対して補助金等の執行状況に関し、報告を求め、又は所管課長の指定する職員に実地において調査させることができる。

(事務調査の内容)

第6条 所管課長は、補助金等が支出した目的に添って適正に支出されているか等について、補助団体に対し、支出証拠書類等を確認し、必要に応じて指導することができる。

2 事務調査は、事業の完了時に行うものとする。

3 事務調査は、所管課長の指定する2人以上の職員により行うものとする。

(調査の処理)

第7条 事務調査及び実地調査の結果は、別記様式「事務(実地)調査調書」により速やかに所管課長に報告し、必要に応じて町長に報告しなければならない。

2 事務(実地)調査調書は、補助金交付関係書類に編纂するものとする。

この訓令は、平成22年10月12日から施行する。

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大空町補助金等交付団体の調査実施要綱

平成22年10月12日 訓令第16号

(平成22年10月12日施行)