○外郭団体等会計事務取扱要領
平成22年8月16日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この訓令は、本町職員が取り扱う外郭団体や実行委員会等の任意団体(以下「団体」という。)の会計事務に関し、当該会計事務の適正化を図るため必要な事項を定めるものとする。
(会計事務の担当)
第2条 会計事務については、原則として当該団体の構成員が担当するものとする。ただし、団体の申し出によりやむを得ないと認める場合に限り、団体の長は、職員に会計事務を担当させることができるものとする。
2 団体の長は、前項ただし書の規定により職員に会計事務を担当させる場合は、町長にその承諾を得なければならない。
(職員の心得)
第3条 会計事務を担当する職員(以下「会計担当者」という。)は、当該団体の目的、事業及び予算の規模等を把握の上、適切かつ正確に会計事務を執行しなければならない。
(会計事務の方法)
第4条 会計事務の取扱いについては、次に掲げるとおり執行するものとする。ただし、団体の規約により会計事務に特別の定めがある場合は、この限りでない。
(1) 運営費等の管理 団体の運営費等は、金融機関(郵便局も含む。)へ預金し、通帳で管理するものとし、現金で管理しないものとする。
(2) 収入に関する経理 現金で補助金、会費等の受入れをするときは、即時に次項に掲げる取扱いのほか、領収書等を発行し、金融機関へ入金するものとする。ただし、夜間、休日等の理由により即時に金融機関へ入金することができないときは、あらかじめ会計担当者の団体の長が指定した保管場所に保管するものとする。
ア 会費等の徴収で現金を受け取るときは、原則として複数の職員が立会うものとする。
イ 収入伝票には、金額及び内容を記載し、団体の長の決裁を受けるものとする。
ウ 出納簿には、日付、金額及び内容を記帳するものとする。
(3) 支出に関する経理 次に掲げる取扱いを行うものとする。
ア 支出するときは、支出伝票に請求書等を添付し、団体の長の決裁を受けるものとする。
イ 支払は、現金又は口座振替により速やかに行うものとする。
ウ 領収書等は、支出伝票に添付するものとする。
エ 出納簿には、日付、金額及び内容を記帳するものとする。
(4) 決算 会計担当者は、当該団体の会計年度終了後、速やかに収入及び支出予算の執行結果を科目別にまとめ、決算報告書を作成し、団体の長に提出するものとする。
(5) 監査等 次に掲げる取扱いを行うものとする。
ア 会計担当者は、当該団体の監事に出納簿、通帳及び証拠書類を添付した決算報告書を提出し、監査を受けるものとする。
イ 会計担当者は、定期的に団体の長又は副町長等の出納検査を受けるものとする。
(6) 通帳印及び通帳の管理 次の事項に掲げる取扱いを行うものとする。
ア 通帳は、会計担当者が保管し、通帳印の保管者は、事務局を所管する団体の長又は課長職とする。
イ 預金払戻請求書の押印は、団体の長又は課長職が行うものとする。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、会計事務の適正な執行に関し必要な事項については、町長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、平成22年8月16日から施行する。