○大空町固定資産税減免措置に関する事務取扱要領
平成22年8月10日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、町税条例(平成18年大空町条例第55号。以下「条例」という。)第71条第1項各号に規定する固定資産税(以下「税」という。)の減免措置に関する事務取扱について定めるものとする。
(減免措置の判定基準)
第2条 条例第71条第1項各号に規定する税の減免は、別表の判定基準によるものとする。
2 税の減免は、申請のあった日以降に到来する納期において納付する当該年度における税額について減免するものとする。
(減免の消滅及び取消し)
第3条 条例第71条第1項各号の規定による税の減免措置を受けた者(以下「減免措置者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、その減免の一部又は全部を取り消し、税額を徴収するものとする。
(1) 条例第71条第4項の規定により、減免措置者からその事由が消滅した旨の固定資産税減免事由消滅申告書(様式第1号)の提出があったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な行為により減免を受けたと認められるとき。
(3) 減免措置者の資力の回復その他事情等の変化により減免を必要とする事由がなくなったと認められるとき。
附則
この告示は、平成22年8月10日から施行し、平成22年8月2日から適用する。
附則(平成23年3月31日告示第28号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第17号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の大空町旧被扶養者に係る国民健康保険税減免取扱要綱、第2条の規定による改正前の大空町固定資産税減免措置に関する事務取扱要領、第3条の規定による改正前の大空町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱、第4条の規定による改正前の大空町介護サービス事業者の業務管理体制確認検査実施要綱、第5条の規定による改正前の大空町がん検診推進事業実施要綱、第6条の規定による改正前の大空町妊婦健康診査実施要綱、第7条の規定による改正前の大空町不妊治療費助成金交付要綱、第8条の規定による改正前の大空町インフルエンザ予防接種(高齢者以外)助成事業実施要綱及び第9条の規定による改正前の大空町予防接種等費用助成要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
固定資産税減免措置の判定基準
区分 | 判定基準 | 減免割合 | ||
(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産 | ①生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助を受ける者が所有する固定資産 | 全部 | ||
②公の扶助を受けていないが、公の扶助を受けている者と同等と認められる者が、自ら居住の用に供するために所有する固定資産 | 全部 | |||
(2) 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。) | ③高齢者の生きがい及び健康増進に寄与するために設置され、必要な整備がなされている施設に係る固定資産 | 全部 | ||
④地縁による団体、若しくはこれに準ずる団体の所有するもので、専ら当該施設の住民行事及び集会等の公共の用に供する町民会館、集会所その他これに準ずる固定資産 | 全部 | |||
(3) 町の全部又は一部にわたる災害又は天候不順により、著しく価値を減じた固定資産 | 震災、風水害及びそれらの要因に伴う失火等により損害を受けた固定資産 |
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①土地 |
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| (ア) 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 全部 | ||
(イ) 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 | |||
(ウ) 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 | |||
(エ) 被害面積が当該土地の面積の10分の4未満であるとき | 10分の4 | |||
②家屋 |
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| (オ) 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不可能のとき | 全部 | ||
(カ) 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 | |||
(キ) 屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 | |||
(ク) 下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 | |||
③償却資産 |
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| (ケ) 「②家屋」の例により対応する | 適宜 | ||
(4) 公衆浴場(普通浴場)の用に供する固定資産 | 同条第2項により2分の1相当額 | |||
(5) その他特別の理由がある固定資産 | ①(3)以外の要因に伴う失火等により損害を受けた固定資産 | (3)の①土地(ア)~(エ)及び②家屋(オ)~(ク)、③償却資産(ケ)の判定基準を準用 | ||
②上記判定基準以外の損害を受けた固定資産 | 適宜 |
〔注意〕 「(5) その他特別の理由がある固定資産」のうち、②の事案にあっては、近隣市町村その他措置の事例等を踏まえ、適宜対応するものとする。