○大空町基幹病院医療環境等充実事業補助金交付要綱
平成22年6月23日
告示第29号
(目的)
第1条 この告示は、大空町内の基幹病院における医療体制の確保並びに医療環境の充実整備事業に対し、大空町が予算の範囲内で補助金を交付することにより、町民の保健、医療及び介護福祉の向上を図ることを目的とする。
(補助対象)
第2条 補助対象は、大空町医療計画で位置付けした基幹病院とする。
(補助対象事業及び補助基準)
第3条 この補助金の補助対象事業及び補助基準は、別表のとおりとする。
(補助金の交付条件)
第4条 町長は、補助金の交付を決定するときは、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 基幹病院であることを認識し、地域医療の充実に努め、医療法(昭和23年法律第205号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)等関係法規を遵守し、適正な病院運営を図らなければならない。
(2) 町長は、医療給付及び介護給付の内容に関し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提示を求め、又は当該職員に質問させることができる。
(3) 基幹病院は、毎年度病院の経営収支状況を明らかにする資料を町長に提出しなければならない。
(4) 基幹病院は、保健、医療及び介護サービスの地域ケア会議に医療専門職員を参画させなければならない。
(5) 基幹病院は、施設及び在宅介護サービス事業充実のため、積極的に支援協力しなければならない。
(6) 基幹病院は、開かれた医療機関を目指すことを目的に病院運営協議会を開催し、適正な病院運営を図るとともに、患者等利用者からの苦情に適切に対応する体制を整え、地域の保健、医療及び介護サービスの向上に努めなければならない。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする基幹病院は、大空町補助金交付規則(平成18年大空町規則第38号。以下「規則」という。)によるほか、次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。ただし、医師及び医療スタッフに変更があった場合には、その都度報告するものとする。
(1) 事業に係る収入支出予算書の抄本
(2) 常勤医師免許証の写し
(3) 医師の勤務形態一覧
(4) 医療スタッフ一覧
(5) その他町長が必要と認めた資料
(1) 事業に係る収入支出決算(見込)書の抄本
(2) 常勤医師免許証の写し
(3) 医師の勤務形態一覧
(4) 医療スタッフ一覧
(5) その他町長が必要と認めた資料
(補助金の返還)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 不法行為により保険医療機関の指定取消しをされたとき。
(4) 事業の休止又は廃止により、補助金の目的が達成されることが困難になったとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年6月23日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成25年3月27日告示第12号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月17日告示第31号)
この告示は、平成27年9月17日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月1日告示第8号)
この告示は、平成29年3月1日から施行する。
附則(平成30年3月1日告示第3号)
この告示は、平成30年3月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日告示第5号)
この告示は、令和2年3月10日から施行する。
附則(令和4年6月29日告示第46号)
この告示は、令和4年6月29日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第36号)
この告示は、令和6年3月29日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助基準 | ||
事業区分 | 事業内容 | 補助対象経費 | |
1 救急医療対策事業 | 第一次及び第二次救急医療体制の確保並びに迅速な対応を充実させる事業で、町長が認めたもの | 当該事業に要する経費のうち町長が必要と認める経費 | 補助対象経費の支出額から寄附金その他の収入額を控除した額の3分の2以内で、2,000万円を超えない額 |
2 療養型病床確保事業 | 療養型病床を運営するために必要な事業で、町長が認めたもの | 当該事業に要する経費のうち町長が必要と認める経費 | 補助対象経費の支出額から寄附金その他の収入額を控除した額の3分の2以内で、2,500万円を超えない額 |
3 人材確保事業 | 医師及び看護師等医療技術者の確保のための事業で、町長が認めたもの | 当該事業に要する経費のうち町長が必要と認める経費 | 補助対象経費の支出額から寄附金その他の収入額を控除した額の3分の2以内で、3,500万円を超えない額 |
4 医療機器等整備及び施設等維持補修事業 | 医療環境の向上及び充実に係る医療機器等の整備又は施設、機器類等の維持補修で、町長が認めたもの | 当該事業に要する経費のうち町長が必要と認める経費 | 補助対象経費の支出額から寄附金その他の収入額を控除した額の2分の1以内で、2,000万円を超えない額 |
5 へき地医療拠点病院医療機器等整備事業 | へき地医療拠点病院における医療機器等の整備又は施設整備として、過疎対策事業債の対象となるものであって、町長が必要と認めたもの | 当該事業に要する経費のうち町長が必要と認められる経費 | 補助対象経費の支出額から寄附金その他の収入額を控除した額の10分の10以内 |