○大空町インフルエンザ予防接種(高齢者以外)助成事業実施要綱
平成22年5月18日
告示第23号
(目的)
第1条 この告示は、インフルエンザ予防接種に係る費用の助成について必要な事項を定め、もってインフルエンザにり患した際の重症化の防止を目的とする。
(助成対象予防接種)
第2条 助成対象のインフルエンザ予防接種は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定される新型インフルエンザ等感染症の予防接種(以下「新型インフルエンザ予防接種」という。)
(2) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第3項においてB類疾病として規定するインフルエンザの予防接種のうち同法第5条第1項に規定する市町村長が実施する予防接種以外の予防接種(以下「季節性インフルエンザ予防接種」という。)
(1) 生活保護受給者
(2) 中学校3年生までの児童
(3) 前2号以外の町民税非課税世帯に属する者
(助成額等)
第4条 助成金の額は、別表のとおりとする。
2 前項の助成額に端数が生じたときは、10円未満を切り捨てるものとする。
3 1年度における助成は、それぞれのインフルエンザ予防接種につき2回以内とする。
(実施医療機関)
第5条 インフルエンザ予防接種の実施医療機関は、町が指定する医療機関とする。
2 町長は、前項の規定によるもののほか、償還払いにより助成金を支払うものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査の上、助成金交付の適否を決定するものとする。
4 町長は前項の規定による交付の決定をしたときは、速やかに申請者に助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、すでに助成金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段により助成金を受けていたと認めるときは、その者に支給した助成金の一部又は全部の返還を求めることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年5月18日から施行する。
(平成25年度の生活保護基準の見直しに伴う特例)
3 平成28年3月31日までの間、平成25年度の生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の改正により生活保護が廃止又は停止された者であって特に生活が困窮していると町長が認める者の第4条第1項に規定する助成額については、生活保護法に規定する被保護者と同額とする。
附則(平成25年8月6日告示第32号)
この告示は、平成25年8月6日から施行する。
附則(平成25年10月1日告示第39号)
この告示は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第17号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の大空町旧被扶養者に係る国民健康保険税減免取扱要綱、第2条の規定による改正前の大空町固定資産税減免措置に関する事務取扱要領、第3条の規定による改正前の大空町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱、第4条の規定による改正前の大空町介護サービス事業者の業務管理体制確認検査実施要綱、第5条の規定による改正前の大空町がん検診推進事業実施要綱、第6条の規定による改正前の大空町妊婦健康診査実施要綱、第7条の規定による改正前の大空町不妊治療費助成金交付要綱、第8条の規定による改正前の大空町インフルエンザ予防接種(高齢者以外)助成事業実施要綱及び第9条の規定による改正前の大空町予防接種等費用助成要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第4条関係)
助成対象者区分 | 予防接種名 | |
新型インフルエンザ予防接種 | 季節性インフルエンザ予防接種 | |
生活保護受給者 | 接種費用の全額 | 接種費用の全額 |
中学校3年生までの児童 | 接種費用の全額 | 接種費用の全額 |
上記以外の町民税非課税世帯に属する者 | 接種費用の全額 | 2回目の接種費用 |