○大空町旧被扶養者に係る国民健康保険税減免取扱要綱

平成22年4月30日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、大空町国民健康保険税条例(平成18年大空町条例第56号。以下「条例」という。)第23条に規定する減免のうち、後期高齢者医療制度の創設に伴い、被用者保険の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)について、激変緩和措置として行う減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象者)

第2条 この告示による減免の対象者となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 国民健康保険の被保険者の資格を取得した日において、満65歳以上である者

(2) 国民健康保険の被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定される後期高齢者医療の被保険者になった者に限る。)の被扶養者であった者

 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)

(減免対象となる税額)

第3条 国民健康保険税の減免は、減免申請書の提出があった日以後に納期限が到来するものについて行う。

(減免の申請の手続き)

第4条 国民健康保険税の減免を受けようとする者は、旧被扶養者に係る国民健康保険税減免申請書(様式第1号)次の各号のいずれかの書類を添付して町長に申請しなければならない。ただし、翌年度以降の申請については当初の申請書をもって、翌年度以降も申請があったものとみなす。

(1) 被用者保険の保険者が発行する「資格喪失証明書」

(2) 旧被扶養者異動連絡票(他市町村からの転入により資格を取得した者)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条第7号の規定に基づく情報照会及び同法第22条第1項の規定に基づく情報提供により、旧被扶養者であることを確認できた場合においては、「旧被扶養者異動連絡票」の提出を省略することができる。

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、国民健康保険税減免申請書及び添付書類に不備がある場合は、当該減免申請を却下することができる。

(減免の決定等)

第5条 町長は、減免申請書の提出があったときは、提出された書類に不備がないことを確認した後、これを受理し、審査等を行い、減免の適否を決定し、納税義務者に国民健康保険税減免審査通知書(様式第2号又は様式第3号)により通知しなければならない。

2 前項の適否を決定するに当たり、町長が必要と認めるときは、納税義務者に新たな書類等の提出又は提示を求めることができる。

(減免の割合)

第6条 町長は、第4条の申請があったときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を減免することができる。

(1) 旧被扶養者に係る所得割額については、所得にかかわらず、これを免除する。

(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次に掲げる割合により、これを減免する。ただし、条例第21条第1項第1号及び第2号に該当する世帯に属する旧被扶養者については、これを減免しない。

 条例第21条の各号のいずれにも該当しない世帯に属する旧被扶養者 5割

 条例第21条第3号に該当する世帯に属する旧被扶養者 同号の規定による減額前の額の3割

(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次に掲げる割合によりこれを減免する。ただし、条例第21条第1号及び第2号に該当する世帯又は国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下この号において「令」という。)第29条の7第2項第8号ロに規定する特定世帯である場合は、減免しない。

 令第29条の7第2項第8号イに規定する世帯であって、条例第21条の各号のいずれにも該当しない世帯 5割

 令第29条の7第2項第8号イに規定する世帯であって、条例第21条第3号に該当する世帯 条例同号の規定による減額前の額の3割

 令第29条の7第2項第8号ハに規定する特定継続世帯であって、条例第21条の各号のいずれにも該当しない世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割額軽減前の額の2割5分

 令第29条の7第2項第8号ハに規定する特定継続世帯であって、条例第21条第3号に該当する世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割額軽減及び条例同号の規定による減額前の額の1割

(減免の適用期間)

第7条 旧被扶養者に係る減免の適用期間は、旧被扶養者が死亡又は他の保険へ異動が発生した月までとする。

(減免の取消し等)

第8条 町長は、国民健康保険税の減免を受けた者が、虚偽の申請その他不正な行為により当該減免の措置を受けたと認められるときは、減免決定の取消しを行い、当該納税義務者に、国民健康保険税減免取消通知書(様式第4号)により通知する。

(減免額の変更)

第9条 町長は、減免の決定後に、旧被扶養者に係る賦課額に変更が生じたときは、再度減免申請があったものとみなし、第6条の規定に基づき新たに減免額を決定するものとする。

(異動連絡票の交付)

第10条 町長は、この告示に基づき現に減免の適用を受けている旧被扶養者が転出する際には、旧被扶養者異動連絡票(様式第5号)を交付するものとする。

(その他)

第11条 この告示により定めるもののほか、旧被扶養者の国民健康保険税の減免に関し必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成22年4月30日から施行する。

(平成25年4月1日告示第29号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第17号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の大空町旧被扶養者に係る国民健康保険税減免取扱要綱、第2条の規定による改正前の大空町固定資産税減免措置に関する事務取扱要領、第3条の規定による改正前の大空町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱、第4条の規定による改正前の大空町介護サービス事業者の業務管理体制確認検査実施要綱、第5条の規定による改正前の大空町がん検診推進事業実施要綱、第6条の規定による改正前の大空町妊婦健康診査実施要綱、第7条の規定による改正前の大空町不妊治療費助成金交付要綱、第8条の規定による改正前の大空町インフルエンザ予防接種(高齢者以外)助成事業実施要綱及び第9条の規定による改正前の大空町予防接種等費用助成要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年6月21日告示第31号)

この告示は、令和元年6月21日から施行する。

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大空町旧被扶養者に係る国民健康保険税減免取扱要綱

平成22年4月30日 告示第18号

(令和元年6月21日施行)