○大空町高等学校等通学費等助成に関する要綱

平成22年3月12日

教育委員会告示第6号

(目的)

第1条 この告示は、大空町の交通環境の実情にかんがみ高額な高等学校等の通学交通費等に対し、その一部を助成することにより教育環境の充実を図り高等学校等教育の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「高等学校等」とは、高等学校及び中等教育学校の後期課程に係る技能教育施設をいう。

(助成の対象者)

第3条 助成の対象者は、次の各号のとおりとする。

(1) 大空町東藻琴に住所を有し、同地区から北海道立高等学校通学区域の網走東学区(大空町内の高等学校を除く。)の高等学校等に就学するため通学している生徒と生計を共にしている世帯主(以下「個人」という。)又は生徒と生計を共にしている世帯主で組織する団体(以下「団体」という。)とする。

(2) 大空町に住所を有し、北海道立高等学校通学区域の網走東学区(大空町内の高等学校を除く。)の高等学校等に就学するため下宿している生徒と生計を共にしている個人とする。

(助成金の額)

第4条 前条の対象者に助成する金額は、次のとおりとする。

(1) バスを利用して通学をしている生徒 一人につき月額7,000円

(2) 下宿をしている生徒 一契約につき月額7,000円

(助成金の交付申請及び手続)

第5条 助成金の交付申請及び手続については、大空町補助金交付規則(平成18年大空町規則第38号)の定めるところによるほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 個人の助成金交付申請は、前期分(4月から9月分)を9月30日までに、後期分(10月から3月分)を3月末日までに町長に提出しなければならない。

(2) 団体の助成金交付申請は、前期分(4月から9月分)を9月10日までに、後期分(10月から3月分)を3月10日までに町長に提出しなければならない。

(助成の決定及び交付)

第6条 町長は、助成金の交付申請があったときは、申請内容を審査し、助成金の額を決定し、申請のあった日から30日以内に交付する。

(その他)

第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

大空町高等学校等通学費等助成に関する要綱

平成22年3月12日 教育委員会告示第6号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年3月12日 教育委員会告示第6号