○大空町メルヘン観光交流センター運営調整委員会設置要領
平成21年12月28日
要領第5号
(趣旨)
第1 この要領は、大空町メルヘン観光交流センターにおける運営と利用に関する調整を行う大空町メルヘン観光交流センター運営調整委員会(以下「委員会」という。)について、その円滑な運営を図るために必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2 委員会は、次の事項について審議検討する。
(1) 飲食テナントの入居審査及び運営に関する事項
(2) 地場農水産物の販売等に関する事項
(3) 観光等の情報発信に関する事項
(4) イベントに関する事項
(5) 大空町メルヘン観光交流センターの名称募集及び決定に関する事項
(6) その他必要な事項
(構成)
第3 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 大空町副町長
(2) 特定非営利活動法人オホーツク大空町観光協会長
(3) 大空町商工会長
(4) 大空町メルヘン公園を管理運営する団体等(指定管理者)の代表者
2 飲食テナントの入居審査に際し、前項各号の委員が当事者(申請者)となっている場合、又は委員が関与する団体等が当事者(申請者)となっている場合は構成メンバーから除外し、審査を行うこととする。
(役員)
第4 委員会に次の役員を置く。
(1) 委員会に委員の互選による委員長1人、副委員長1人を置く。
(2) 委員長は必要に応じて、会議を招集し、議事その他必要事項を総理する。
(3) 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(事務局)
第5 委員会の事務を処理するため、事務局を大空町役場産業課に置く。
(その他)
第6 この要領に定めるもののほか、必要な事項については、その都度委員会で定める。
附則
この要領は、平成21年12月28日から施行する。
附則(平成22年6月22日要領第5号)
この要領は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日要領第1号)
この要領は、平成29年3月21日から施行する。
附則(平成31年3月26日要領第1号)
この要領は、平成31年3月26日から施行する。