○大空町立女満別小学校教育振興事業補助要綱
平成21年8月5日
教育委員会告示第11号
(目的)
第1条 この告示は、大空町立女満別小学校教育振興に資する基金に対して補助を行い、もって女満別小学校の教育の振興を図ることを目的とする。
(補助対象)
第2条 補助の対象は、女満別小学校教育振興中山基金(以下「中山基金」という。)を管理する女満別小学校教育振興中山基金運営協議会とする。
(補助金額)
第3条 補助金額は、町に対して、中山基金の増資を指定して寄附された金額とする。
(補助金の申請)
第4条 この補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前条の規定により補助金の申請があったときは、決定のあった日から30日以内に補助金を支払わなければならない。
(変更の承認)
第6条 申請者は、補助金の交付決定を受けた後、次の各号に掲げる理由が生じた場合は、町長に報告し、その承認を得るものとする。
(1) 補助対象事業の目的を変更するとき。
(2) 補助対象事業の基金管理方法を変更するとき。
(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止するとき。
(補助対象事業の期間)
第7条 申請者は、申請のあった補助金について支払いのあった該当年度の翌年3月末日までに増資を完了するものとする。
(完了報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた者は、増資が完了した日から30日以内に完了報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定の取消及び補助金の返還)
第9条 町長は、補助金の決定を受けた補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは事業の決定を取消し、交付した補助金を返還させることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 補助金交付の決定内容に違反したとき。
(3) 補助金を他に流用したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により事業の決定を受けたとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年8月5日から施行する。