○大空町立女満別小学校教育振興事業補助要綱

平成21年8月5日

教育委員会告示第11号

(目的)

第1条 この告示は、大空町立女満別小学校教育振興に資する基金に対して補助を行い、もって女満別小学校の教育の振興を図ることを目的とする。

(補助対象)

第2条 補助の対象は、女満別小学校教育振興中山基金(以下「中山基金」という。)を管理する女満別小学校教育振興中山基金運営協議会とする。

(補助金額)

第3条 補助金額は、町に対して、中山基金の増資を指定して寄附された金額とする。

(補助金の申請)

第4条 この補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第5条 町長は、前条の補助金の交付申請に基づき、その内容を審査し、当該補助金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定をするとともに、補助金決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前条の規定により補助金の申請があったときは、決定のあった日から30日以内に補助金を支払わなければならない。

(変更の承認)

第6条 申請者は、補助金の交付決定を受けた後、次の各号に掲げる理由が生じた場合は、町長に報告し、その承認を得るものとする。

(1) 補助対象事業の目的を変更するとき。

(2) 補助対象事業の基金管理方法を変更するとき。

(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止するとき。

(補助対象事業の期間)

第7条 申請者は、申請のあった補助金について支払いのあった該当年度の翌年3月末日までに増資を完了するものとする。

(完了報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた者は、増資が完了した日から30日以内に完了報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定の取消及び補助金の返還)

第9条 町長は、補助金の決定を受けた補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは事業の決定を取消し、交付した補助金を返還させることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 補助金交付の決定内容に違反したとき。

(3) 補助金を他に流用したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により事業の決定を受けたとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成21年8月5日から施行する。

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大空町立女満別小学校教育振興事業補助要綱

平成21年8月5日 教育委員会告示第11号

(平成21年8月5日施行)