○大空町管理の道路橋梁及び河川の維持管理条例

平成21年9月17日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、大空町が維持管理をする道路橋梁及び河川の維持管理について必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者による維持管理)

第2条 道路橋梁及び河川の維持管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第3条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 道路橋梁及び附帯施設の維持管理に関する業務

(2) 河川及び附帯施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務

(指定管理者が行う維持管理の基準)

第4条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、前条の業務を行わなければならない。

(損害賠償)

第5条 指定管理者は、道路橋梁及び河川に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大空町管理の道路橋梁及び河川の維持管理条例

平成21年9月17日 条例第31号

(平成21年9月17日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 土木・河川
沿革情報
平成21年9月17日 条例第31号