○大空町職員の人事考課に関する規程
平成21年5月7日
訓令第7号
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2の規定に基づき、職員の執務について勤務成績の評価(以下「評価」という。)を統一的に行い、その評価の結果に応じた措置を講じることにより、公平な人事管理を行い、もって職員の勤務能率の発揮及び増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 評価とは、職員が割り当てられた職務及び責任を遂行した実績並びに執務に関して見られた職員の能力及び適性を、公正にかつ公式に記録することをいう。
(評価の対象者)
第3条 評価を受ける職員(以下「被評価者」という。)は、常勤の一般職に属する職員(臨時的任用職員を除く。)とする。ただし、町長が認める職員にあっては、この限りではない。
(評価の種類)
第4条 評価の種類は、定期評価及び特別評価とする。
(定期評価)
第5条 定期評価は、被評価者のうち、次に掲げる職員を除く者について、毎年1回10月1日を評価基準日として実施する。
(1) 第7条第1項に規定する評価期間中に採用され、評価基準日において3月を経過しない職員
(2) 休暇、休職又は異動その他の理由により、町長が公正な評価が実施されることが困難と認める職員
(特別評価)
第6条 特別評価は、次に掲げる職員について、町長が指定する日に実施する。
(1) 前条第2号に該当して定期評価が実施されなかった職員で、その理由が消滅し、町長が公正な評価が実施されると認めたもの
(2) 前号に掲げる職員の他、町長が指定した職員
(評価期間)
第7条 定期評価の期間は、毎年10月1日から翌年9月30日とする。ただし、当該評価期間中に採用された職員については、採用の日から当該定期評価の基準日までとする。
2 特別評価の評価期間は、町長が別に定める。
(評価者)
第8条 勤務成績を評価する者は、被評価者の監督等のうち町長が指定した者(以下「評価者」という。)とする。
2 評価者に事故等があり、評価を実施できない場合においては、町長は、別の者を評価者とすることができる。
(評価者の責務)
第9条 評価者は、次の各号に掲げる責務を負うものとする。
(1) この訓令及び勤務成績評価書等に関する要領に基づき公正な評価を行うこと。
(2) 被評価者の職務能力及び勤務状況を観察し、必要に応じて記録し、正確な評価の基礎を整えるよう努めること。
(3) 評価上の秘密を保持すること。
(4) 指定された評価対象期間の、勤務時間内における職務遂行上の行動及びその結果のみを対象として評価すること。
(評価方法)
第10条 評価は、勤務成績評価書(以下「評価書」という。)を用いて行うものとし、当該評価書の様式は、被評価者の職位の区分に応じ、町長が別に定める。
2 勤務成績の評価項目、評価の手続き及び方法は、町長が別に定める。
3 評価方法等に関しては、必要に応じ、随時改善を図っていくものとする。
(評価結果の活用)
第11条 評価の結果は、職員の能力開発及び指導育成並びに人事異動及び給与等に活用する。
(評価者研修の実施)
第12条 町長は、評価者が公正かつ的確な評価ができるよう評価者の研修を行うものとする。
(評価書の保管等)
第13条 評価書は、総務課長が3年間保管する。
2 各職員の評価結果は公表しない。
3 人事考課の最終評価結果は、被評価者に通知するものとする。
(苦情処理委員会の設置及び組織)
第14条 被評価者の人事考課の結果に対する苦情を適正に処理するため、大空町職員人事考課苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、被評価者の人事考課の結果に対する苦情について調査検討し、その結果を町長に報告する。
3 委員会の委員は5名以内とし、委員会に委員長及び副委員長を置く。
(会議等)
第15条 委員会は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第16条 人事考課の実施及び委員会に関する庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第17条 この訓令に定めるもののほか、評価の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年5月7日から施行する。
(評価期間の特例)
2 最初の定期評価の評価期間は、第7条の規定にかかわらず、平成21年5月7日から平成21年9月30日とする。
附則(令和2年12月25日訓令第9号)
この訓令は、令和2年12月25日から施行する。