○大空町共同利用農業用機械導入事業補助金交付要綱
平成21年6月26日
告示第34号
(目的)
第1条 この告示は、平成20年度に設置した地域活性化・生活対策基金を活用し、共同利用を目的として農業用機械を導入する農業者に対してその費用の一部を補助することにより、農作業の省力化、効率的な営農及び輪作体系の確立を実現し、もって農業経営基盤の強化を図ることを目的とする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となるものは、共同利用を目的として農業用機械を導入する団体等であって、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
(1) 大空町に住所を有する3戸以上の農業者で組織する団体であって、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めのある団体
(2) 大空町に住所を有する3戸以上の農業者で構成するグループであって、農業用機械の共同利用規定を有するグループ
(補助対象農業用機械)
第3条 補助金の交付対象となる農業用機械の対象作物、種類、補助対象経費及び補助金額は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、対象作物の作付面積が、導入した年から5年を経過する年(以下「目標年」という。)において、導入する機械1台当たり10ha(刃幅が2.5mを超えるものは20ha)未満となる場合は、補助対象としない。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けて農業用機械を導入しようとする者は、共同利用農業用機械導入事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 共同利用農業用機械導入助成事業計画書(様式第2号)
(2) 導入しようとする農業用機械の見積書(装備品の明細がわかるもの)
(3) 団体規約又は共同利用規定
(補助金交付の指令)
第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し適当と認めるものに対し、補助金交付を指令しなければならない。
2 町長は、補助金交付を指令するに当たって、予算額を超える交付申請があった場合には、既存機械の更新のための導入よりも新規購入又は増設のための購入を優先するものとする。
(事業計画の変更)
第6条 補助金交付の指令を受けた者が事業等の内容に重要な変更を加えようとするときは、共同利用農業用機械導入事業補助金変更承認申請書(様式第3号)に変更後の事業計画書を添えて提出し、町長の承認を得なければならない。
(事業の実績報告)
第7条 補助金の交付指令を受けた者は、事業が完了したときは、共同利用農業用機械導入事業補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて平成22年1月31日までに提出しなければならない。
(1) 導入機械に係る購入契約書の写し
(2) 導入機械の写真
(3) 領収書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第8条 補助金は、前条の実績報告書を審査し適当と認めた後において交付するものとする。
(補助の取消し等)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、補助金交付の指令を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 補助金を目的外の経費に充てたとき。
(3) 不正の行為があったとき。
(4) 補助金交付の条件に違反したとき。
(達成状況報告)
第10条 補助金の交付を受けた者は、目標年が属する年度の1月31日までに、目標年における事業計画の達成状況について、共同利用農業用機械導入事業達成状況報告書(様式第5号)により報告しなければならない。
(財産処分の制限)
第11条 この事業により取得した財産を町長の承認を受けないで、この事業の目的に反して使用し、他のものに譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付目的及び当該財産の耐用年数を勘案し町長が定める期間(平成19年5月28日農林水産省令第55号農林畜水産業関係補助金等交付規則第5条に規定する期間を適用)を経過した場合は、この限りではない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年6月26日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、平成22年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
補助対象作物 | 補助対象機械の種類 | 補助対象経費 | 補助金額 |
大豆、小豆及び菜豆類 | 収穫用コンバイン | 機械本体及び刈取装置の購入費(消費税等の金額を除く) | 補助対象経費の2分の1以内、ただし、400万円を限度とする。 |