○大空町妊婦健康診査実施要綱
平成21年5月12日
告示第31号
医療機関及び助産所に委託して行う妊婦健康診査事業実施要綱(平成20年大空町告示第18号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定による妊婦の健康診査(以下「妊婦健康診査」という。)を受けた者に対し、その費用を助成することにより妊婦の健康の保持向上を促し、もって安全な分娩と健康な子の出生を支援することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 妊婦健康診査費用の助成対象者は、大空町(以下「町」という。)に住所を有する妊婦とする。
(対象者の把握)
第3条 町は、妊婦健康診査の対象者の把握を徹底するため、法第15条に規定する妊婦の届出の早期提出の励行を図るものとする。
(実施方法)
第4条 妊婦健康診査は、町が委託した医療機関又は助産所(以下「委託医療機関等」という。)において行うものとする。
(妊婦健康診査の内容及び回数)
第5条 妊婦健康診査の内容及び回数は、妊婦の妊娠週数に応じて、別に定めるものとする。
(妊婦健康診査の受診)
第6条 妊婦健康診査を受けようとする者(以下「妊婦健診受診者」という。)は、町が発行する受診票を委託医療機関等に提出するものとする。
(費用の請求及び支払い)
第7条 委託医療機関等は、各月分の受診票による妊婦健康診査の費用を、翌月15日までに町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による妊婦健康診査費用の請求があったときは、内容を審査し、適当と認められるときは、速やかに当該委託医療機関等に支払うものとする。
3 委託医療機関等が請求できる額は、実施した検査内容により、別に定める額とする。
(費用の返還)
第8条 町長は妊婦健康診査の受診の日に町に住所を有しない妊婦が使用した受診票については、その効力を認めず、前条に規定する委託医療機関等からの請求費用相当額を、当該妊婦に返還させるものとする。
(委託医療機関等以外の受診)
第9条 妊婦健診受診者の都合により、委託医療機関等で受診することが困難であると町長が認める場合は、第4条の規定にかかわらず委託医療機関等以外の医療機関又は助産所で妊婦健康診査を受診することができるものとする。
2 助成金の交付申請をしようとする者は、妊婦健康診査助成金交付申請書(様式第1号)に妊婦健康診査に係る医療機関又は助産所が発行する領収書を添付し、受診の日から1年以内に町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定により助成金の交付申請があったときは、その内容を審査の上、助成金交付の適否を決定するものとする。
5 町長は、前項の規定により交付する旨の通知をしたときは、速やかに申請者に助成金を支払うものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、妊婦健康診査の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年5月12日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
(平成21年2月1日から平成21年3月31日までの間の委託医療機関等で妊婦健康診査を受診した者に係る費用の請求及び支払の特例)
2 平成21年2月1日から同年3月31日までの間に改正前の医療機関及び助産所に委託して行う妊婦健康診査事業実施要綱(以下「改正前の告示」という。)第3条に規定する対象者が、改正前の告示第5条に規定する妊婦健康診査を委託医療機関等で受診した場合の費用については、改正前の告示第6条に規定する別に定める額を償還払いにより助成するものとする。
3 前項の規定により支給を受けようとする者は、受診した委託医療機関等が発行した領収書をもって、受診の日から1年以内に町長に請求するものとする。
4 町長は、前項の規定による請求があったときは、提出された書類の内容を審査の上支給の可否を決定し、請求のあった日から30日以内に支給するものとする。
附則(平成28年3月30日告示第17号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の大空町旧被扶養者に係る国民健康保険税減免取扱要綱、第2条の規定による改正前の大空町固定資産税減免措置に関する事務取扱要領、第3条の規定による改正前の大空町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱、第4条の規定による改正前の大空町介護サービス事業者の業務管理体制確認検査実施要綱、第5条の規定による改正前の大空町がん検診推進事業実施要綱、第6条の規定による改正前の大空町妊婦健康診査実施要綱、第7条の規定による改正前の大空町不妊治療費助成金交付要綱、第8条の規定による改正前の大空町インフルエンザ予防接種(高齢者以外)助成事業実施要綱及び第9条の規定による改正前の大空町予防接種等費用助成要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。