○大空町見守りネット事業実施要綱
平成21年3月26日
告示第25号
(目的)
第1条 この告示は、大空町において急速に進む高齢化の中で住み慣れた地域で安心して在宅で暮らせるように生活実態などの高齢者情報を把握し、関係機関や地域が連携して見守りや介護状態にならないように生活機能の低下防止や支援を適切に行うことを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、大空町とする。ただし、この事業の一部を社会福祉法人大空町社会福祉協議会に委託することができる。
(対象者)
第3条 本事業の対象者は、大空町に居住するおおむね65歳以上の単身者、高齢者のみの世帯及びこれに準じる世帯で、見守り等が必要な者とする。
(運営)
第4条 本事業の運営は毎週月曜日から金曜日とする。ただし、次の各号に掲げる休日については、この限りでない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月30日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(3) その他町長が必要と認める日
(職員の配置)
第5条 受託者は、本事業を運営するため職員を配置するものとする。
(事業内容)
第6条 受託者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 訪問による高齢者情報などの把握
(2) 高齢者への給食サービスに関すること
(3) 福祉有償サービスによる通院・外出支援サービスに関すること
(4) 地域自治会との連携事業に関すること
(5) その他(各種相談等)
(業務の報告)
第7条 受託者は、業務に関する状況を、大空町が定める方法により報告するものとする。
(事故の報告)
第8条 受託者は、事業の運営上事故等が発生したときは、速やかに適切な措置を講ずるとともに、事故状況を町長に報告しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(大空町ふれあい訪問事業実施要綱の廃止)
2 大空町ふれあい訪問事業実施要綱(平成18年大空町告示第16号)は、廃止する。