○大空町まちづくり出前講座実施要綱
平成21年3月23日
告示第20号
(目的)
第1条 この告示は、町民等で構成される団体又はグループ(以下「団体等」という。)からの求めに応じ、町の職員等を講師として派遣し、町政に関する説明、職務に関連して習得した専門的知識・技能を活かした講座等を行う大空町まちづくり出前講座(以下「出前講座」という。)を実施することにより、町民等の町政に関する理解を深めるとともに、情報の共有及び学習機会の拡大を図り、住民参画による協働のまちづくりを推進することを目的とする。
(対象)
第2条 出前講座の対象は、町内在住者又は町内の事業所、学校等に通勤し、若しくは通学する者で、原則として10人以上の参加者が見込まれる団体等とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(出前講座の項目)
第3条 出前講座の項目(以下「メニュー」という。)は、当該メニューを所管する課(以下「講座担当課」という。)からの提案を受け、町長が別に定める。
2 前項に定めるメニューは、講座担当課において、毎年度見直しを行うものとする。
3 講座担当課は、毎年2月末日までに、翌年度に提案するメニューをまちづくり推進室へ報告しなければならない。ただし、年度途中においてメニューの変更又は追加を提案する必要があるときは、その都度速やかにまちづくり推進室へ報告するものとする。
4 町長は、団体等の要望により、第1項に定めるメニュー以外のメニューを定めることができる。
(開催時間及び場所等)
第4条 出前講座の開催時間は、12月31日から翌年の1月5日までの日を除く、午前9時から午後9時までのうち2時間以内とし、開催場所は町内とする。
2 出前講座に係る施設の使用及び運営については、出前講座を受講しようとする団体等の代表者(以下「申込者」という。)の責任においてこれを行うものとする。
(受講申込方法等)
第5条 申込者は、原則として開催日の14日前までに大空町まちづくり出前講座受講申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の実施を決定する場合において、必要と認めるときは、申込者に条件を付することができる。
(受講の制限)
第7条 町長は、出前講座を受講しようとする団体等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、出前講座の開催を取り消し、又は中止するものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれがあるとき。
(2) 政治、宗教又は営利を目的とした催し等を行うおそれがあるとき。
(3) 出前講座の開催に係る集会等が専ら批判、苦情の申し出、個別相談等を目的としたものであると認められるとき。
(4) 出前講座の目的に反していると認められるとき。
(受講内容変更等の届出)
第8条 第6条の規定により出前講座の実施の決定を受けた団体等は、当該出前講座の開催日時、場所その他申込事項等に変更があったとき、又は当該出前講座の受講を取り消そうとするときは、直ちに町長に届け出なければならない。ただし、人数等の軽微な変更については、この限りでない。
(費用負担)
第9条 出前講座の講師の派遣費用は、無料とする。
2 講師が出前講座のために準備する資料等印刷物に要する費用は、町が負担する。ただし、出前講座において使用する施設の借上料、原材料費、有償資料代については、出前講座を受講する団体等の負担とする。
(講師の派遣等に係る事務)
第10条 講師の派遣、団体等との調整及び講座の開催に必要な資料等の準備は、講座担当課が行うものとする。
(庶務)
第11条 まちづくり出前講座の庶務は、まちづくり推進室において処理する。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月22日告示第28号)
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第19号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。