○大空町地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成20年10月17日

告示第67号

(目的)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき、地域福祉の推進を図ることを目的とした大空町地域福祉計画を策定するため、大空町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 地域福祉計画の調査及び研究に関すること。

(2) 地域福祉計画の策定に関すること。

(3) 総合的な地域福祉の推進に関すること。

(4) その他目的達成に必要と認められる事項

(組織)

第3条 委員会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、計画を策定する都度、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 福祉団体関係者

(2) 民生委員・児童委員

(3) 社会福祉施設関係者

(4) 住民団体関係者

(5) 保健医療関係者

(6) NPO法人

(7) 公募による委員(3人以内)

(8) 町長が必要と認める者

(委員)

第4条 委員は、当該計画の策定に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

2 委員が任期の途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員が委員長の職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、必要に応じて関係者を出席させ、意見を求めることができる。

(部会)

第7条 委員会は、計画策定に関して、作業の円滑な推進を図るため、次の部会を置くことができる。

(1) 児童・家庭部会

(2) 高齢者部会

(3) 障がい者(児)部会

(4) 社会福祉部会

2 部会は委員会の委員で組織する。

3 部会に部会長を置き、部会委員の互選によって定める。

4 部会の会議は、必要に応じて部会長が招集し、部会長がその議長となる。

5 部会長は、部会の調査、審議に係る経過を委員会に報告するものとする。

6 部会の議事は、部会委員の過半数で決し、可否同数のときは部会長の決するところによる。

7 部会は、必要に応じて関係者を出席させ、意見を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会及び部会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定めるものとする。

この告示は、平成20年10月17日から施行する。

(令和6年6月12日告示第43号)

この告示は、令和6年6月12日から施行する。

大空町地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成20年10月17日 告示第67号

(令和6年6月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成20年10月17日 告示第67号
令和6年6月12日 告示第43号