○大空町農業委員会委員協議会規程

平成20年7月21日

農業委員会訓令第7号

(目的及び設置)

第1条 大空町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑かつ適正な運営を図るため大空町農業委員会委員協議会(以下「委員協議会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 委員協議会は、次の事項を所管する。

(1) 委員会所掌事務の執行方針に関する事項

(2) 委員会運営の各種方針に関する事項

(3) 委員会総会、各部会の会議運営、提案、議案の方針に関する事項

(4) 委員会各種行事の方針に関する事項

(5) その他、委員会が行う建議、要望等の協議に関する事項

(構成)

第3条 委員協議会の構成は、農業委員全員とする。

(任期)

第4条 委員協議会委員の任期は、その職の在任期間とする。

(招集及び会議)

第5条 委員協議会の会議は、委員会の会長が招集する。ただし、委員会の会長が事故あるときは、委員会の会長代理が招集する。

2 委員協議会の会議は、構成委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の会長は、委員協議会委員より委員協議会に諮るべき事項を示して招集すべき旨の請求があった場合は委員協議会を招集しなければならない。

(議長)

第6条 委員会の会長は、委員協議会の議長となり協議事項を整理する。

(協議事項の措置)

第7条 委員協議会の協議決定事項は、次のとおり措置する。

(1) 委員会の会長は、総会の議決を要する協議事項は、総会に諮らなければならない。

(2) 委員会の各部会長は、部会の議決を要する協議事項は部会に諮らなければならない。

(その他)

第8条 委員協議会の協議事項は、委員会の総会並びに各部会の議決事項及び決定を遵守するとともにこれを妨げてはならない。

2 委員協議会の協議事項は、委員会の会長及び各部会長の権限を妨げてはならない。

この訓令は、平成20年7月21日から施行する。

大空町農業委員会委員協議会規程

平成20年7月21日 農業委員会訓令第7号

(平成20年7月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成20年7月21日 農業委員会訓令第7号