○大空町農地移動適正化あっせん基準
平成20年7月21日
農業委員会訓令第5号
第1 目的
大空町農業委員会(以下「農業委員会」という。)は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項の規定に基づき、農業振興地域内の農用地等の所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転についてあっせんを行い、農業経営の規模拡大、農地の集団化その他農地保有の合理化を図ることを目的として、「大空町農地移動適正化あっせん基準」を定める。
第2 農用地等の権利を取得させるべき者
1 農業を営む者(農業所有適格法人及び農業後継者を含む。以下同じ。)
2 公益財団法人北海道農業公社(以下「農地保有合理化法人」という。)
3 農地利用集積円滑化団体
4 独立行政法人農業者年金基金(以下「農業者年金基金」という。)
第3 農用地等を共同利用に供する場合の権利を取得させるべき者
1 農業協同組合
2 農業協同組合連合会
3 農事組合法人
4 農地法施行令(昭和27年政令第445号)第6条第2項第3号に規定する法人
5 農業者の組織する団体(代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営に関する規約を定めている団体に限る。)
第4 農業を営む者の要件及び権利を取得又は設定させるべき者の要件
1 その農業経営には、専ら又は主としてその農業経営に従事すると認められる青壮年の家族農業従事者(農業所有適格法人にあっては、常時従事者たる構成員)がいること。
2 その者が現に農業に従事している農業経営の経営主であるか、又は農業後継者であって、かつ、農業によって自立しようとする意欲と能力を有すると認められること。
3 その者が農業経営の経営主であって、65歳以上であるときは、その後継者が現に農業者に従事しているか、又は近く従事する見込みがあると認められること。
4 その農業経営における当該農用地等の権利取得後の経営面積(農業所有適格法人にあっては、その経営面積をその常時従事者たる構成員に属する世帯の数で除した面積。養豚経営、養鶏経営又は肉用牛肥育経営に係る施設の用に供される土地にあっては飼育規模。以下同じ。)が、次の場合を除き農業委員会が定める別表第1の基準面積(養豚経営、養鶏経営又は肉用牛肥育経営に係る施設の用に供される土地にあっては飼育規模。以下同じ。)を超えること。
(1) 農用地等を交換する場合であって、その一方の当事者の経営面積が、当該地域における基準面積に達していないが、他方の当事者の経営面積が当該地域の基準面積を超えているか、又はその交換の結果超えることとなり、かつ、その耕作農地の集団化、通作距離の減少等農用地の保有合理化がなされ、農用地の効率的有効利用が確実と認められるもの
(2) 交換後、相手方又はその一方の当事者が高度集約的経営をすることにより、農業経営の安定化が図られることが確実であると認められるもの
(3) 交換以外で権利が移動又は設定される場合で、取得後基準面積に達しないが、集約的栽培がなされ経営の安定が図られることが確実と認められるもの
(4) 交換以外で権利が移動又は設定される場合で、取得後基準面積に達しないが、土地基盤整備事業等が実施され(施行中、計画中のものを含む。)、この土地と合わせて基準面積に達することが確実と認められるもの
(5) 交換以外で権利の移動又は設定される場合で、取得後基準面積に達しないが、他の土地について、あっせんの申出があり、この土地と合わせて基準面積に達することが確実と認められるもの
(6) 交換以外で権利の移動又は設定される場合で、取得後基準面積に達しないが、1から3まで及び5、6の要件が満たされ、かつ、中核経営農家に達するための意欲と能力を有すると認められるもの
5 その農業経営の資本設備が農用地等の効率的利用の観点からみて適当な水準であるか、又は近く適当な水準になる見込みがあると認められること。
6 その者が取得する農用地等を農業振興地域整備計画に定める農用地利用計画に従って利用することが確実であると認められること。
7 新規就農希望者(新たに農業経営を行おうとする者(その世帯主の農業経営の移譲により新たに農業経営を行おうとする者を除く。))の場合は、農業経営を開始するときから起算して5年後の農業経営が当該地域の農業経営の基準面積のおおむね6割以上と認められるもの。
第5 農用地等の権利を取得させるべき者に対するあっせんの順位の定め方
1 農業を営む者を第1順位としてあっせんすること。
この場合、認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定により認定を受けた者をいう。)を優先してあっせんすること。
2 農業を営む者に対するあっせんが不成立の場合又は農業を営む者にあっせんするよりも、農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体にあっせんする方が農地保有の合理化に著しく寄与すると認められる場合には、農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体にあっせんすること。
3 農業を営む者に対するあっせんが不成立の場合であって、あっせんに係る農用地等が離農希望者の申出によるものであり、かつ、農業者年金基金にあっせんすることが適当であると認められる場合には、農業者年金基金にあっせんすること。
第6 農用地等の権利を取得させるべき農業を営む者が2人以上いる場合におけるあっせんの順位の定め方
1 農用地等の権利の取得後における経営面積と経営規模拡大の目標として、農業委員会が定める別表第2の目標経営面積との格差が小さい者に対して優先的にあっせんすること。
2 農業振興地域整備計画、経営体育成支援計画等において育成しようとする農業経営を行おうとする者に対して優先的にあっせんすること。
3 あっせんすべき農用地等の位置その他の利用条件からみて、その農用地等を最も効率的に利用することができると認められる者に対して優先的にあっせんすること。
4 農用地等の集団化に資する程度が最も大きいと認められる者に対して優先的にあっせんすること。
5 地域農業の中核的担い手の育成、確保を図るため最も適当と認められる者に対して優先的にあっせんすること。
第7 農業基盤整備事業、経営体育成支援事業等との関連上必要と認められる事項については、当該地域の農業者の大多数の意志に基づいて実施される農業振興施策等がある場合であって、この農業振興施策等との関連において、第2から第6までの基準にかかわらず、特別の基準を設けあっせんすること。
第8 あっせんによる売買価格
1 あっせんにより取引される農用地等の価格は、原則として別表第3に定める価格を超えないものとする。
2 1に掲げる価格は必要に応じて改定する。
附則
この訓令は、平成20年7月21日から施行する。
附則(平成21年3月24日農業委員会訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月25日農業委員会訓令第1号)
この訓令は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日農業委員会訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第4関係) 基準面積
(女満別地区)
経営形態 | 基準面積 | 備考 | |
水稲地域 | 水稲 | 8.10ha | |
畑作 | 12.10ha | ||
水稲・畑作複合 | 14.00ha | ||
水稲・野菜複合 | 11.50ha | ||
水稲・花き複合 | 11.50ha | ||
水稲・肉用牛複合 | 13.70ha | ||
畑作地域 | 畑作 | 21.00ha | |
畑作・野菜複合Ⅰ | 18.70ha | ||
畑作・野菜複合Ⅱ | 18.70ha | ||
畑作・肉用牛複合 | 21.00ha | ||
畑作・酪農複合 | 22.70ha |
(東藻琴地区)
経営形態 | 基準面積 | 備考 |
畑作 | 36.63ha | 野菜等の作付割合が少ない、又は作付していない。 |
畑作・野菜複合Ⅰ | 28.77ha | 野菜等の作付割合がやや多い。 |
畑作・野菜複合Ⅱ | 19.74ha | 野菜等の作付割合が多い。 |
畑作・野菜・花き複合 | 15.52ha | |
畑作・肉用牛複合 | 34.61ha | |
酪農Ⅰ型 | 90.33ha | 常時飼養頭数190頭 |
酪農Ⅱ型 | 48.57ha | 常時飼養頭数100頭 |
酪農Ⅲ型 | 35.16ha | 常時飼養頭数65頭 |
別表第2(第6関係) 目標経営面積
(女満別地区)
経営形態 | 基準面積 | 備考 | |
水稲地域 | 水稲 | 9.80ha | |
畑作 | 14.60ha | ||
水稲・畑作複合 | 16.80ha | ||
水稲・野菜複合 | 13.80ha | ||
水稲・花き複合 | 13.80ha | ||
水稲・肉用牛複合 | 16.50ha | ||
畑作地域 | 畑作 | 25.20ha | |
畑作・野菜複合Ⅰ | 22.40ha | ||
畑作・野菜複合Ⅱ | 22.40ha | ||
畑作・肉用牛複合 | 25.20ha | ||
畑作・酪農複合 | 27.20ha |
(東藻琴地区)
経営形態 | 基準面積 | 備考 |
畑作 | 48.00ha | 甜菜・小麦・馬鈴薯・豆類等 |
畑作・野菜複合Ⅰ | 37.00ha | 甜菜・小麦・馬鈴薯・豆類・野菜等 |
畑作・野菜複合Ⅱ | 25.00ha | 甜菜・小麦・馬鈴薯・豆類・野菜等 |
畑作・野菜・花き複合 | 20.00ha | 甜菜・小麦・馬鈴薯・豆類・野菜・花き等 |
畑作・肉用牛複合 | 36.00ha | 常時飼養頭数150頭 |
酪農Ⅰ型 | 90.33ha | 常時飼養頭数200頭 |
酪農Ⅱ型 | 48.57ha | 常時飼養頭数120頭 |
酪農Ⅲ型 | 35.16ha | 常時飼養頭数80頭 |
別表第3(第8関係) あっせんによる売買価格
(東藻琴地区)
字名 | 番号 | 地番 | 地目 | 基準価格(円/10a) | |
西倉 | ① | 大空町東藻琴西倉 | 120番1 | 普通畑 | 300,000 |
大進 | ② | 大空町東藻琴大進 | 93番1 | 普通畑 | 290,000 |
明生 | ③ | 大空町東藻琴明生 | 142番1 | 普通畑 | 290,000 |
千草 | ④ | 大空町東藻琴千草 | 71番1 | 普通畑 | 290,000 |
東藻琴 | ⑤ | 大空町東藻琴 | 485番1 | 普通畑 (上東) | 300,000 |
⑦ | 大空町東藻琴 | 796番3 | 普通畑 (旭台) | 260,000 | |
796番4 | |||||
796番5 | |||||
796番6 | |||||
796番7 | |||||
新富 | ⑥ | 大空町東藻琴新富 | 119番1 | 普通畑 | 280,000 |
120番1 | |||||
120番2 | |||||
120番3 | |||||
120番5 | |||||
末広 | ⑧ | 大空町東藻琴末広 | 158番1 | 普通畑 (末広) | 280,000 |
159番1 | |||||
160番 | |||||
⑨ | 大空町東藻琴末広 | 172番 | 普通畑 (高台) | 290,000 | |
⑪ | 大空町東藻琴末広 | 508番1 | 普通畑 (広栄) | 180,000 | |
509番1 | |||||
福富 | ⑩ | 大空町東藻琴福富 | 66番1 | 普通畑 | 260,000 |
66番2 | |||||
69番1 | |||||
山園 | ⑫ | 大空町東藻琴山園 | 168番1 | 草地 | 120,000 |
(女満別地区)
字名 | 番号 | 地番 | 地目 | 基準価格(円/10a) | |
昭和 | ⑬ | 大空町女満別昭和 | 157番1 | 普通畑 | 360,000 |
湖南 | ⑭ | 大空町女満別湖南 | 78番1 | 普通畑 | 360,000 |
79番1 | |||||
⑮ | 296番2 | 水田 (転作畑を含む) | 360,000 | ||
朝日 | ⑯ | 大空町女満別朝日 | 351番1 | 普通畑 | 260,000 |
巴沢 | ⑰ | 大空町女満別巴沢 | 263番12 | 普通畑 | 330,000 |
日進 | ⑱ | 大空町女満別日進 | 271番1 | 普通畑 | 280,000 |
271番2 | |||||
288番 | |||||
開陽 | ⑲ | 大空町女満別開陽 | 309番1 | 普通畑 | 300,000 |
大成 | ⑳ | 大空町女満別大成 | 309番1 | 普通畑 | 320,000 |
大東 (大成4を含む) | ((21)) | 大空町女満別大東 | 168番28 | 普通畑 | 360,000 |
中央 | ((22)) | 大空町女満別中央 | 219番2 | 普通畑 | 360,000 |
本郷 | ((23)) | 大空町女満別本郷 | 244番3 | 水田 (転作畑を含む) | 430,000 |
245番1 | |||||
249番5 | |||||
249番6 | |||||
249番8 | |||||
249番11 | |||||
((24)) | 大空町女満別本郷 | 175番5 | 普通畑 | 330,000 | |
住吉 (本郷6を含む) | ((25)) | 大空町女満別住吉 | 457番3 | 水田 (転作畑を含む) | 430,000 |
457番7 | |||||
457番8 | |||||
((26)) | 大空町女満別住吉 | 572番 | 普通畑 | 330,000 | |
豊里 | ((27)) | 大空町女満別豊里 | 402番3 | 水田 (転作畑を含む) | 430,000 |
402番4 | |||||
((28)) | 大空町女満別豊里 | 158番1 | 普通畑 | 330,000 |