○農業経営基盤強化促進法に基づく大空町農業委員会による農用地の利用関係の調整に関する手続規程
平成20年7月21日
農業委員会訓令第4号
大空町農業委員会(以下「農業委員会」という。)は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第15条に基づき農用地の利用関係の調整を行うため、この調整に関する手続規程を次のとおり定める。
1 農業委員会は、認定農業者から利用権の設定等を受けたい旨の申出(別記様式による申出書の提出)があった場合には、農業委員会の委員の中から調整委員2人以上を指名し、当該調整委員に調整を行わせるものとする。この場合には、農業委員会は、申出をした認定農業者に調整委員の氏名を通知するものとする。
2 農業委員会は、別紙のとおり調整基準を定め、調整委員はこの調整基準を基に、農地情報の整理、農地の出し手の掘り起こし、権利関係の調整、関係権利者の同意の取付け等の農用地の利用関係の調整を行うものとする。
3 認定農業者からの申出以前に既に実質的に契約を締結していると認められる場合、不動産業者等が介入していると認められる等本調整の対象として不適正な事実があると認められる場合には、本調整は行わないものとする。
4 調整委員は、認定農業者の申出の内容、農用地の利用の程度等から、その農用地の所有者等に対して農業経営基盤強化促進法第15条第3項に基づく勧奨が必要と考えられるときは、その農用地の利用状況、事前の掘り起こし活動等の経過、勧奨を必要とする理由等を記載した勧奨理由書を作成して農業委員会に提出し、勧奨の実施について農業委員会の総会の議決を得るものとする。
この議決の後、農業委員会は、当該農用地所有者等に対して、次の事項を記載した勧奨書を交付して調整委員をもって勧奨を行わせるものとする。
(勧奨書記載事項)
① 勧奨対象農用地の所在地、地番、面積等
② 勧奨の趣旨
③ 調整委員の氏名
5 調整委員は、調整が成立したときは調整調書(農用地利用集積計画の原案)を作成し、調整委員及び利用権設定等の当事者の署名押印の上、農業委員会に提出する。
6 農業委員会は、この調整調書に基づき大空町に農用地利用集積計画の作成を要請しようとするときは、農業委員会の総会においてその旨の議決を行うものとする。この場合、農業委員会は、要請しようとする内容について、大空町が定める農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の利用権の設定等を受ける者の備えるべき要件の適合性について審査するものとする。
7 農業委員会は、6の要請の内容を記載した台帳を認定農業者ごとに整理し備えておくものとする。
8 農業委員会の職員は、調整委員の指示の下に、上記2の農地情報の整理及び上記5の調整調書の案の作成を行う。
附則
この訓令は、平成20年7月21日から施行する。
附則(平成28年3月25日農業委員会訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別紙 調整基準
ア 農業経営改善計画及び認定農業者からの申出の内容を勘案して調整を行うこと。
イ 利用権の設定等を受ける者は、原則として認定農業者であること。ただし、認定農業者に対する調整を行う上で必要な場合は、認定農業者以外の者が利用権設定等を受ける調整も併せて行うこと。
ウ 農地保有合理化法人を含めて調整を行うことが、認定農業者の申出の内容に即していると認められる場合は、農地保有合理化法人を含めて調整を行うこと。
エ 複数の認定農業者から同一の農用地について利用権の設定等を受けたい旨の申出があった場合は、調整委員の間で協議の上、当該農用地等の位置その他の利用条件からみて当該農用地等を最も効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことができると認められる者に対し優先的に利用権設定等の調整を行うこと。この場合、農業経営改善計画の農業経営規模の目標を達成していない者を既に達成した者に優先して調整を行うこと。