○大空町農業委員会の土地の現況証明に関する規程
平成20年7月21日
農業委員会訓令第3号
第1条 本町所在の土地について所有権移転、地目変更、分筆その他の理由により、現況証明書の交付を受けようとするものは、別記様式による「現況証明願書」を委員会に提出しなければならない。
第2条 会長は、前条の規定による願出があったときは2人以上の委員により現地を調査させ、その報告に基づいて証明書を交付するものとする。
2 証明願出の土地が市街宅地その他であって、会長において調査の必要がないと認めた土地については、会長は前項の規定にかかわらず、証明書を交付することができる。
附則
この訓令は、平成20年7月21日から施行する。