○大空町農業委員会事務局規程

平成20年7月21日

農業委員会訓令第1号

(設置)

第1条 大空町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の事務を処理するため、農業委員会に事務局を置く。

(処理事項)

第2条 事務局は、次の事項を処理する。

(1) 農業委員会において、審議する議案の整備及び議決事項の処理

(2) 関係法令に基づいてする農業委員会の公告手続

(3) その他会長が必要と認め処理を命じた事項

(職員)

第3条 事務局に事務局長及び主査を置く。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じ主幹その他の職員を置くことができる。

(職名)

第4条 事務局職員の職名は、次のとおりとする。

(1) 主事、主事補

(2) 技師、技師補

(職務)

第5条 事務局長は、会長の命を受けて事務局の事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。

2 主幹は、上司の命を受けて事務局長を補佐し、事務局長不在のときは、その事務を代理する。

3 主査は、上司の命を受けて委員会に関する事務を処理し、職員を指導する。

4 その他の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。

(事務分掌)

第6条 事務局の分掌事項は、次のとおりとする。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 公告式に関すること。

(3) 農業委員会に関すること。

(4) 職員の服務に関すること。

(5) 予算及び決算に関すること。

(6) 許可、認可、指令に関すること。

(7) 文書の収受、発送に関すること。

(8) 簿冊の保存に関すること。

(9) 交際及び渉外に関すること。

(10) 農業振興計画に関すること。

(11) 農業者年金に関すること。

(12) 自作農創設維持に関すること。

(13) 農地の利用、調整及びあっせんに関すること。

(14) 農地相談に関すること。

(15) 自作農資金及び農地関係の資金に関すること。

(16) 農地等の交換分合に関すること。

(17) 農地の紛争及び調停に関すること。

(18) 農地等の滞価、徴収納入に関すること。

(19) 農地の買収、売渡しに関すること。

(20) 土地の登記に関すること。

(21) 農家台帳に関すること。

(22) 農家の生活改善及び農業技術に関すること。

(23) 農業関係の調査、研究に関すること。

(24) 農業構造改革に関すること。

(25) 農地の賃貸料情報に関すること。

(26) 広報活動に関すること。

(27) 農業担い手に関すること。

(専決)

第7条 事務局長は、次の重要と認められる事項を除いて専決することができる。ただし、重要又は異例と認められるものについては、それぞれ会長の指揮を受けなければならない。

重要と認められる事項

(1) 諸会議の招集及び議案

(2) 職員の進退及び賞罰

(3) 事業の計画

(4) 農地の紛争、調停、訴願、請願、陳情及び審査請求

(5) 許可認可及びその取消し等の行政処分

(6) 重要な通達、照会及び回答並びに報告

(7) その他重要又は異例と認められるもの

(準用規定)

第8条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務、文書の取扱いその他必要な事項は、大空町の諸規定を準用する。

この訓令は、平成20年7月21日から施行する。

(平成22年6月25日農業委員会訓令第1号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

(平成28年3月25日農業委員会訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日より施行する。

大空町農業委員会事務局規程

平成20年7月21日 農業委員会訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成20年7月21日 農業委員会訓令第1号
平成22年6月25日 農業委員会訓令第1号
平成28年3月25日 農業委員会訓令第1号