○大空町農業委員会担い手育成部会会議規則
平成20年7月21日
農業委員会規則第3号
(設置)
第1条 農業・農村の振興は、次代を担う青年農業者の育成、確保が重要な課題であり、これらの農業後継者・担い手対策は、継続的かつ総合的に講ずる必要があるため、大空町農業委員会担い手育成部会(以下「部会」という。)を置き、この課題解決を図る。
(部会委員の定数)
第2条 部会を構成する委員の定数は、12人以内とする。
(議事規則)
第3条 部会の会議は、この規則の定めるところによる。
(部会長の職務)
第4条 部会長は、部会の所掌に属させられた事務を総理する。
2 部会長は、第6条第1項の規定により部会を招集する場合においては、あらかじめ会長にその日時、場所、議題を通知し、出席を求めなければならない。
3 部会長の職務代理者は、部会長が欠けたとき、又は事故があるときは、その職務を代行する。
(所掌事項)
第5条 部会は、次の事項を所掌する。
(1) 農業者の配偶者確保対策に関する事項
(2) 新規参入者、農業研修生及び農業体験実習生の受入に係る地域との調整に関する事項
(3) 農家子弟の就農促進に関する事項
(部会の招集)
第6条 部会は、部会長が招集する。
2 部会は、部会長が必要と認めるときに招集する。
3 部会長は、在任する部会委員の3分の1以上の者が書面で部会に付議すべき事項を示して、部会を招集すべき旨の請求をしたときは、遅滞なく部会を招集しなければならない。
(議事録)
第7条 部会の議事録は、農業委員会の会長が作成する。
2 議事録には、農業委員会の会長及び部会において定めた2人以上の出席した部会委員が署名押印しなければならない。
(総会会議規則の準用)
第8条 大空町農業委員会会議規則(平成20年大空町農業委員会規則第1号)第3条から第13条までの規定は、部会について準用する。この場合において、準用する各条中「総会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会委員」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、平成20年7月21日から施行する。
附則(平成22年6月25日農業委員会規則第2号)
この規則は、平成22年6月25日から施行する。
附則(平成26年11月26日農業委員会規則第1号)
この規則は、平成26年11月26日から施行する。
附則(平成28年3月25日農業委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に在任する部会委員の人数は、その任期満了の日(選挙による農業委員の全員が全てなくなったときはそのなくなった日)までの間は、なお従前の例による。
附則(令和元年12月23日農業委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在任する委員の定数及び人数は、その任期満了の日までの間は、なお従前の例による。