○大空町農業委員会農政振興部会会議規則

平成20年7月21日

農業委員会規則第2号

(設置)

第1条 農業生産力の向上及び農業経営の合理化を図り、農業者の地位の向上に寄与するため大空町農業委員会農政振興部会(以下「部会」という。)を置く。

(部会委員の定数)

第2条 部会を構成する委員の定数は、12人以内とする。

(議事規則)

第3条 部会の会議は、この規則の定めるところによる。

(部会長の職務)

第4条 部会長は、部会の所掌に属させられた事項を総理する。

2 部会長は、第6条第1項の規定により部会を招集する場合においては、あらかじめ会長にその日時、場所、議題を通知し、出席を求めなければならない。

3 部会長の職務代理者は、部会長が欠けたとき、又は事故があるときは、その職務を代行する。

(所掌事項)

第5条 部会は、次の事務を所掌する。

(1) 法人化その他農業経営合理化に関する事項

(2) 農業生産、農業経営及び農家生活に関する調査及び研究

(3) 農業に関する情報提供

(4) 区域内の農業に関する事項の意見の公表及び他機関への建議書の提出

(部会の招集)

第6条 部会は、部会長が招集する。

2 部会は、部会長が必要と認めるときに招集する。

3 部会長は、在任する部会委員の3分の1以上の者が書面で部会に付議すべき事項を示して、部会を招集すべき旨の請求をしたときは、遅滞なく部会を招集しなければならない。

(議事録)

第7条 部会の議事録は、農業委員会の会長が作成する。

2 議事録には、農業委員会の会長及び部会において定めた2人以上の出席した部会委員が署名押印しなければならない。

(総会会議規則の準用)

第8条 大空町農業委員会会議規則(平成20年大空町農業委員会規則第1号)第3条から第13条までの規定は、部会について準用する。この場合において、準用する各条中「会議」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会委員」と読み替えるものとする。

この規則は、平成20年7月21日から施行する。

(平成22年6月25日農業委員会規則第1号)

この規則は、平成22年6月25日から施行する。

(平成28年3月25日農業委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に在任する部会委員の人数は、その任期満了の日(選挙による農業委員の全員が全てなくなったときはそのなくなった日)までの間は、なお従前の例による。

(令和元年12月23日農業委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在任する委員の定数及び人数は、その任期満了の日までの間は、なお従前の例による。

大空町農業委員会農政振興部会会議規則

平成20年7月21日 農業委員会規則第2号

(令和元年12月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成20年7月21日 農業委員会規則第2号
平成22年6月25日 農業委員会規則第1号
平成28年3月25日 農業委員会規則第2号
令和元年12月23日 農業委員会規則第2号