○大空町企業振興のための従業員住宅助成金交付要綱

平成20年3月31日

告示第27号

(目的)

第1条 この告示は、大空町内に自らの事業に従事させるため雇用する従業員のための住宅を建設又は賃借する事業者に対し、従業員住宅の確保のため助成金を交付することにより、町の雇用環境の維持や産業の振興及び定住の促進を図ることを目的とする。

(助成の対象事業者)

第2条 この告示による助成の対象者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 従業員(1年を超えて常時雇用される者をいう。以下同じ。)のための居住の用に供する施設(以下「従業員住宅」という。)を町内に、平成20年4月1日以後、同一年(当該年の1月から12月までの間をいう。)に3戸以上新設した事業者

(2) 町内において一度に5戸以上の従業員住宅を賃借した事業者

(3) 町内において1棟5戸以上の居室を有する寄宿舎を従業員住宅として1棟以上賃借した事業者

(助成金の交付等)

第3条 町長は、前条第1号に該当する場合は、最初に固定資産税を課されることとなる年度から3年度の間に限り、1年度ごとに当該従業員住宅及び当該従業員住宅の敷地の用に供する土地に係る固定資産(土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該従業員住宅の工事に着手のあった場合における当該土地に限る。)に対して課された固定資産税に相当する額を助成金として交付する。

2 町長は、前条第2号及び第3号に該当する場合は、1戸当たり月額5,000円を助成金として交付する。ただし、助成金の額は、1年度120万円を限度とし、助成の交付の対象となる、当該助成金の交付の対象となった月から36月を限度とする。

3 助成金の額は、第1項の規定により算出して得た額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

4 この告示による助成の回数は、同一事業者に対して1回とする。

(助成金の交付条件)

第4条 町長は、助成金の交付を決定するときは、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 助成金交付年度における地方税等を完納していること。

(2) 第2条第2号及び第3号に該当する場合にあっては、当該従業員住宅の賃借料を完納していること。

(3) 毎年度の経営状況を明らかにする資料を町長に提出すること。

(助成金の交付申請及び交付決定)

第5条 助成の交付を受けようとする事業者は、大空町企業振興のための従業員住宅助成金交付申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、申請内容を審査し、助成の可否について、大空町企業振興のための従業員住宅助成金交付決定・却下通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(地位の承継)

第6条 第3条の規定による助成の措置を行うまでの間に事業所の承継があったときは、当該承継人に対し同条による助成を行うものとする。

2 前項の承継人は、町長にその旨を届け出なければならない。

(助成金の返還等)

第7条 町長は、第5条第2項の規定による助成金の交付決定を受けた者(前条第1項の規定による承継人を含む。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 事業を廃止又は休止したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により、助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(3) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年6月22日告示第28号)

この告示は、平成22年7月1日から施行する。

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大空町企業振興のための従業員住宅助成金交付要綱

平成20年3月31日 告示第27号

(平成22年7月1日施行)