○大空町税等の滞納処分の執行停止基準

平成20年3月24日

要領第5号

(趣旨)

第1 本町の税等の滞納整理事務を行う上で、滞納者の状況調査、財産調査及び所在調査を行い滞納者の置かれている現状を的確に把握し、効率的で効果的な滞納整理を行うために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 税等 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係る債権、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権その他法令の規定に基づき国税徴収法(昭和34年法律第147号)又は地方税法に規定する滞納処分の例により処分することができるものをいう。

(2) 滞納処分 国税徴収法又は地方税法の規定により、税等を徴収するため滞納者の財産に対し行う処分をいい、差押え、交付要求(参加差押えを含む。)、換価及び配当をいう。

(3) 滞納者 納期限までに納付しない者をいう。

(滞納処分の執行停止の要件)

第3 滞納者につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行停止をすることができる。

(1) 滞納処分することができる財産(給与含む)がない場合

(イ) 滞納者に財産が全くない場合

(ロ) 滞納者に財産は有するが差押えできない場合

(ハ) 実質的に差押え(換価)とならない財産のみの場合

(ニ) 事務処理上無体財産と認定する場合

(2) 滞納処分することにより滞納者の生活を著しく窮迫させるおそれがある場合

(イ) 滞納処分する財産は有するが、現に生活保護法の規定による扶助を受けている場合

(ロ) 滞納処分する財産は有するが、現に生活保護基準と同程度の生活状態にある場合

(ハ) 滞納処分する財産は有するが、当該建物等の換価により生活保護法の規定による扶助を受けることとなるおそれがある場合

(3) 滞納者の所在及び滞納処分することができる財産がともに不明である場合

(イ) 滞納者の住所又は居所及び財産がともに不明である場合

(ロ) 転出先の市町村に照会しても、その所在及び財産が不明、又は住民登録はあるが、勤務先及び滞納処分のできる財産が不明である場合

(4) 無財産に該当する場合

(イ) 滞納者が死亡し相続人がいないとき、又は相続人の有無が不明な場合

(ロ) 刑務所に服役中で、5年以内に出所の見込がない場合

(ハ) 相続人が限定承認をしたときで、その相続によって得た財産がなくなった場合

(ニ) 海外に移住又は出国して、将来帰国の見込がない場合

(ホ) 解散した法人、又は解散の登記はないが廃業して将来事業の再開の見込が全くない法人で、滞納処分をする財産がない又は滞納者の所在及び滞納処分することのできる財産がともに不明である場合

(滞納処分の執行停止の手続)

第4 滞納処分の執行停止をしたときは、その旨を滞納者に書面により通知しなければならない。

(滞納処分の執行停止の効力)

第5 滞納処分の執行停止をしたときは、次の各号のとおり効力が生じることとなり、適正な事務処理をしなければならない。

(1) 滞納処分することにより滞納者の生活を著しく窮迫させるおそれがあることを理由に滞納処分の執行停止をした場合において、滞納処分の執行停止をされた徴収金について差し押さえた財産があるときは、その差押えを解除しなければならない。

(2) 滞納処分の執行停止をした場合においても、交付要求又は参加差押をすることができる。

(3) 滞納処分の執行停止をした場合において、滞納者が自発的に停止された徴収金に納付したときには、滞納処分の執行停止をした徴収金に充てることができる。

(納付義務の消滅)

第6 滞納処分の執行停止をした徴収金の納付義務は、その滞納処分の執行停止が3年間継続したときには消滅する。また、滞納処分の執行停止の期間中においても、滞納処分の執行停止をした徴収金の消滅時効は進行する。

なお、将来において徴収金を徴収することができないことが明らかであるときは、滞納処分の執行停止のまま3年間の期間経過を待たずに、その徴収金の納付義務を直ちに消滅させることができる。

(滞納処分の執行停止の取消し)

第7 滞納処分の執行停止をした後納付義務の消滅する期間内に、滞納処分の執行停止の要件のいずれかに該当する事実がないと認められたときは、その滞納処分の執行停止を取り消さなければならない。

(滞納処分の執行停止の取消しの手続)

第8 滞納処分の執行停止を取り消したときは、その旨を滞納者に書面により通知しなければならない。

(滞納処分の執行停止の取消しの効力)

第9 滞納処分の執行停止の取消しは、滞納処分の執行停止の処分を将来に向けて撤回するものであり、その取消しの効力は滞納処分の執行停止の始期まで遡らない。

(滞納処分の執行停止後の調査)

第10 滞納処分の執行停止の処分をした滞納者については、停止後においても、財産状況、事業実態、生活状況あるいは所在調査等について定期的に行わなければならない。

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年1月1日要領第2号)

(施行期日)

1 この要領は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の日前に、改正前の大空町税等の滞納処分の執行停止及び徴収の停止基準の規定によりなされた手続きその他の行為については、なお従前の例による。ただし、当該手続きその他の行為であって、改正後の大空町税等の滞納処分の執行停止基準の規定に相当の規定があるものについては、これらの規定によってした手続きその他の行為とみなす。

大空町税等の滞納処分の執行停止基準

平成20年3月24日 要領第5号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成20年3月24日 要領第5号
平成26年1月1日 要領第2号