○大空町債権の滞納整理事務取扱要領
平成20年3月24日
要領第4号
(趣旨)
第1 大空町の債権の収納率の向上を図り、財源確保と公平・公正な行政運営を推進するために滞納整理事務を行う上で、効率的で効果的な滞納整理を適切に行うことを目的とし必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 債権 金銭の給付を目的とする町の権利をいう。
(2) 滞納者 納期限までに納付しない者をいう。
(滞納者に対する納入指導)
第3 大空町債権管理条例(平成25年大空町条例第41号)第7条の規定に基づき督促状を発付後、15日を経過した日又は指定した期限までに納付しない場合は、電話又は訪問等により納付について催告及び指導を行う。なお、訪問において不在のときには不在時文書を投函する。
2 納付指導においては、滞納理由の把握に努めるとともに滞納者調査票を作成し保管しなければならない。
(納付誓約書)
第4 第3による納付指導に当たっては、滞納者の事情に応じて納付計画書を立てさせ、必要に応じて納付誓約書又は分納誓約書の提出を求めることとする。
2 納付誓約書又は分納誓約書の提出があったときには、その内容を審査し適切でない場合には、再度納付指導により納付誓約書又は分納誓約書を提出させることとする。
3 提出された納付誓約書又は分納誓約書について随時履行状況について確認することとし、履行されない場合には納付指導を行うこととする。
(催告書)
第5 納付指導に応じない者及び第4による納付誓約及び分納誓約を履行しない滞納者に対して、催告書を発付することとする。
(滞納処分)
附則
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月1日要領第1号)
この要領は、平成26年1月1日から施行する。